○甲佐町平成27年台風被害対策農業資金保証料助成事業補助金交付要項

平成29年3月28日

甲佐町告示第34号

(通則)

第1条 甲佐町平成27年台風被害対策農業資金保証料助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は平成27年台風により被害を受けた農業者が、収入減の補てん、経営再建、農業生産施設等の復旧等に必要な資金の借入に伴い熊本県農業信用基金協会の保証を受ける場合に、農業者の負担軽減を図ることを目的とする。

(対象資金・対象者)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象資金及び対象者となる者は、平成27年台風被害対策農業資金保証料助成事業実施要項(平成27年11月2日施行。以下「県実施要項」という。)に規定するものとする。

(交付額)

第4条 交付額は、融資平均残高に別表1(1)及び別表1(2)に定める助成対象保証料率を乗じた額とする。

(補助の期間)

第5条 この事業の補助期間は貸付実行日から5年以内とする。

(申請等)

第6条 補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則の定めるところによる。

(補則)

第7条 補助金の交付に関するその他必要事項は、町長が別に定める。

(施行規則)

1 この要項は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(この要項の失効)

2 この要項は、県実施要項が廃止されたときは、その廃止日をもってその効力を失うものとする。

別表1(1)

平成27年台風被害対策緊急資金の保証料助成の対象保証料率等

資金種類

保証料助成前保証料率(A)

減収量が平年収量の30%以上でかつ減収による損失額が平年農林漁業収入の10%以上50%未満

減収量が平年収量の30%以上でかつ減収による損失額が平年農林漁業収入の50%以上

助成対象保証料率

台風被害対策緊急資金

農業信用基金協会の定める保証料率

(A)欄の利率の1/2の率

(A)欄の利率と同じ率

別表1(2)

平成27年台風被害対策近代化資金の保証料助成の対象保証料率等

資金種類

保証料助成前保証料率(A)

農業生産施設等が農業生産に支障を来す程度の被害を受けていること

減収量が平年収量の30%以上でかつ減収による損失額が平年農林漁業収入の50%以上

助成対象保証料率

台風被害対策近代化資金

農業信用基金協会の定める保証料率

(A)欄の利率の1/2の率

(A)欄の利率と同じ率

甲佐町平成27年台風被害対策農業資金保証料助成事業補助金交付要項

平成29年3月28日 告示第34号

(平成29年3月28日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
平成29年3月28日 告示第34号