○甲佐町農業次世代人材投資事業交付要綱
平成29年5月9日
甲佐町告示第48号
(通則)
第1条 甲佐町農業次世代人材投資事業(以下「資金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この資金は、就農後の青年新規就農者に対する資金の交付を行うことにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の大幅な増大を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 第1条に規定する資金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)(以下、「国実施要綱」という。)に規定するものとする。
(交付額)
第4条 資金の交付額は、予算の範囲内において、国実施要綱別記1第5条に規定する額とする。
(交付申請等)
第5条 資金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(交付期間)
第6条 資金の交付期間は、平成29年5月9日から事業が終了するまでとする。
(補則)
第7条 資金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱の告示の日に併せて、青年就農給付金交付要綱(平成24年6月18日告示)は廃止する。