○甲佐町戸建て木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

平成29年5月29日

甲佐町告示第50号

甲佐町戸建木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成24年甲佐町告示第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、戸建て木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、甲佐町建築物耐震改修促進計画に基づき、戸建て木造住宅の耐震改修設計、耐震改修工事、建替え工事、耐震シェルター工事及び耐震診断を行う者に対する補助金の交付に関して甲佐町補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示96・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 本要綱に基づき補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。ただし、甲佐町の町税を滞納していないものとする。

(3) 戸建て木造住宅 一戸建ての木造住宅(店舗等の用途を兼ねる場合は、住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。

(4) 耐震診断 次に掲げるいずれかの方法により、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

 一般財団法人日本建築防災協会出版「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲げる一般診断法又は精密診断法(熊本県建築物の耐震改修の計画の認定に関する添付書類等を定める規則(平成26年規則第31号)第3条第1号に定める建築物耐震診断評価書類等を添付する場合を除き限界耐力計算及び時刻歴応答計算による方法を除く。)

 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく国土交通省告示第184号別添「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1項第一号に示される方法

(5) 上部構造評点 耐震診断により、地震に対する安全性を点数で示したものをいう。

(6) 耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震改修工事の計画策定を行うことをいう。

(7) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づいて行う、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上とするための工事をいう。

(8) 建替え設計 原則として同一敷地内で、既存の戸建て木造住宅1棟すべてを解体し、住宅を新築する工事の計画策定を行うことをいう。

(9) 建替え工事 建替え設計に基づいて行う工事をいう。

(10) 耐震シェルター工事 地震発生時に、居住している住宅の倒壊から居住者の命を守るため、次のいずれかに該当するシェルターを設置する工事をいう。

 熊本県戸建て木造住宅耐震改修等促進事業実施要領第2条第9号に規定するもの

 町長が上記アと同等以上と認めたもの

(11) 耐震診断士 耐震診断を行う建築士で、次のいずれかに該当する者をいう。

 熊本県戸建て木造住宅耐震改修等促進事業実施要領第2条第3号に規定する者

 上記アに該当する者のほか、町長が認めた者

(12) 設計者 耐震改修設計を行う建築士で、次のいずれかに該当する者をいう。

 熊本県戸建て木造住宅耐震改修等推進事業実施要領第2条第3号に規定する耐震診断士

 上記アに該当する者のほか、町長が認めた者

(13) 工事監理者 建築士法第2条第8項に規定する工事監理を行う前号に規定する者をいう。

(14) 施工者 耐震改修設計に基づき、耐震改修工事を施工する者をいう。

(平30告示87・令3告示96・一部改正)

(補助金の交付対象)

第3条 当該補助事業の目的、補助事業の内容、補助対象事業費、補助金の額等は別表に定めるとおりとする。

2 この要綱に基づく補助金の交付は、本要綱又は他の要綱に基づく同一事業への補助金の交付を過去に受けたことがないものに限る。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項により提出する関係書類のうち、町長が特に必要がないと認めるものは、省略することができる。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

(契約締結及び事業着手)

第6条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、前条の規定による交付決定の通知を受けた後、補助事業に関する契約を締結し、補助事業に着手するものとする。ただし、耐震改修工事に関する契約は、第13条第3項の耐震改修設計完了確認通知を受けた後に行うことができる。

(平30告示77・一部改正)

(変更申請)

第7条 補助事業者は、第5条の規定による通知を受けた後、補助金の交付決定額又は補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更承認申請書(様式第6号)に変更の内容の分かる書類を添えて町長に提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、提出された前項の申請書の内容を審査し、その結果を補助金交付決定変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに補助事業中止(廃止)(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による中止の届出があった場合において、補助事業が適切に遂行されず完了が困難と認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

3 町長は、第1項の規定による廃止の届出があった場合において、補助事業を完了することができないと認めるときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(完了期日の変更)

第9条 補助事業者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないと予想されるときは、速やかに完了期日変更報告書(様式第9号)により町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、適切に補助事業を遂行しなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し町長の要請があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(遂行命令)

第12条 町長は、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い適切に遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業を適切に遂行すべきことを命ずることができる。

(耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助に係る耐震改修設計完了の報告)

第13条 耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助の補助対象となる者は、耐震改修設計が完了したときは、速やかに耐震改修設計完了報告(及び補助金交付変更承認申請)(様式第10号)に町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、補助金の交付決定額又は補助事業の内容を変更しようとするときは、前項の申請書に変更の内容の分かる書類を添えて、町長に提出し、町長の承認を得なければならない。

3 町長は、提出された第1項の報告書及び第2項の申請書の内容を審査し、その結果を耐震改修設計完了確認(及び補助金交付決定変更承認)通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

(平30告示77・追加、令3告示96・一部改正)

(耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助に係る耐震改修工事の着工)

第13条の2 耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助の補助事業者は、前条第3項の規定による通知を受けた後、耐震改修工事に着工するものとする。

(平30告示77・追加)

(完了実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに完了実績報告書(様式第12号)に町長が別に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(平30告示77・旧第13条繰下、令3告示96・一部改正)

(補助金の額の確定)

第15条 町長は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合においては、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

(平30告示77・旧第14条繰下、令3告示96・一部改正)

(補助金の請求及び交付)

第16条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、前条の規定による補助金額確定通知を受けた後に、補助金交付請求書(様式第15号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る領収書の写し

(2) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の請求を受けたときは、その内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。

(平30告示77・旧第15条繰下、令3告示96・一部改正)

(補助金の取消し)

第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。第15条の補助金の額の確定通知を行った後においても同様とする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、第8条第2項若しくは第3項、又は前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により補助事業者に通知するものとする。

(平30告示77・旧第16条繰下、令3告示96・一部改正)

(補助金の返還)

第18条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書(様式第17号)により期限を定めてその返還を命ずることができる。

(平30告示77・旧第17条繰下、令3告示96・一部改正)

(関係書類の管理等)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 補助事業者は、町長が必要と認め指示するときは、前項の書類を提示しなければならない。

(平30告示77・旧第18条繰下)

(完了後の報告等)

第20条 町長は、補助事業完了後において、補助の目的を達成するため必要があるときは、補助事業に係る住宅について調査し、又は施工者に対して報告を求めることができる。

(平30告示77・旧第19条繰下)

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

(平30告示77・旧第20条繰下)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

2 この要綱の施行前に着手又は完了した事業については、第6条の規定を除き、本要綱の規定を適用する。

3 この要綱の施行後3カ月以内に着手又は完了した事業についても、町長がやむを得ないと認める場合は、第6条の規定を除き、本要綱の規定を適用することができる。

第2条 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第5条及び第15条の規定による補助金の交付の決定及び額の確定の通知を受けた補助金については、同日後においてもその効力を有する。

(令4告示43・追加)

(平成30年告示第77号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(平成30年告示第87号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和3年告示第96号)

この要綱は告示の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

(令和4年告示第43号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第25号)

この要綱は令和5年4月1日から施行する。

別表1(第3条)

(平30告示87・全改、令5告示25・一部改正)

補助事業名

耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助

補助事業の目的

甲佐町に所在する戸建て木造住宅について、当該住宅の所有者が安全性を確保するための耐震改修設計及び耐震改修工事を併せて行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、町長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 甲佐町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書(熊本県戸建て木造住宅耐震改修等促進事業実施要領別記第1号様式)

4 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、町長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること。

5 本要綱又は他の要綱に基づく耐震改修設計への補助金の交付を過去に受けたことがないもの

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の耐震改修設計(耐震改修工事の計画策定に伴う耐震診断に要する費用、耐震改修工事費の見積り作成に要する費用及び工事監理に要する費用を含む。)及び耐震改修工事に要する費用(少なくとも耐震改修工事に要する費用を含む場合に限る。耐震改修工事に要する費用には工事監理に要する費用を含まない。)

ただし、改修前の上部構造評点が1.0以上である旨の資料が提出された場合は、耐震改修工事に要する費用は対象外とする。

補助率

5分の4以内

ただし、耐震改修工事に要する費用を本事業の対象としない場合は、耐震改修設計に要する費用の3分の2以内

補助金の額

耐震改修工事に要する費用に補助率を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い方の額

ただし、耐震改修工事に要する費用を本事業の対象としない場合は、耐震改修設計に要する費用に補助率を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 耐震改修設計は、設計者が行うものであること。

2 耐震改修工事を行う場合は、設計者が実施した耐震改修設計に基づくもの

3 耐震改修工事を行う場合は、その結果、地震に対して安全な構造となるもの

4 耐震改修工事を行う場合は、工事監理者が工事監理するもの

5 附則(平成29年5月29日施行)第1条第2項及び同条第3項の規定(遡及適用)は、本事業には適用しない。

別表2(第3条)

(平30告示77・旧別表1繰下、令3告示96・一部改正)

補助事業

耐震改修設計費補助

補助事業の目的

甲佐町に所在する戸建て木造住宅について、当該住宅の所有者が耐震性向上のために耐震改修設計を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、町長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 甲佐町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書(熊本県戸建て木造住宅耐震改修等推進事業実施要領別記1号様式)

補助事業の対象となる経費(補助対象事業費)

補助対象住宅の耐震改修設計に要する費用

(耐震改修工事の計画策定に伴う耐震診断に要する費用及び耐震改修工事費の見積り作成に要する費用も含む。)

補助率

3分の2以内

補助金の額

補助対象事業費に補助率を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 耐震改修設計は、設計者が実施するものであること

2 耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となっていること

別表3(第3条)

(平30告示77・旧別表2繰下、令3告示96・令5告示25・一部改正)

補助事業名

耐震改修工事費補助

補助事業の目的

甲佐町に所在する戸建て木造住宅について、当該住宅の所有者が安全性を確保するための耐震改修工事を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、町長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 甲佐町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書(熊本県戸建て木造住宅耐震改修等推進事業実施要領別記1号様式)

4 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

5 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、町長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること。

補助事業の対象となる経費(補助対象事業費)

補助対象住宅の耐震改修工事に要する費用(工事監理に要する費用も含む。)

補助率

23%以内

補助金の額

補助対象事業費に補助率を乗じて得た額又は60万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 設計者が実施した耐震改修設計に基づくもの

2 耐震改修の結果、地震に対して安全な構造となるもの

3 工事監理者が工事監理するもの(ただし、本要綱施行日以前に着手した事業については、工事監理者が工事監理するもの又は耐震改修設計に基づき工事を実施したことを建築士が証明するもの)

別表4(第3条)

(平30告示87・追加、令5告示25・一部改正)

補助事業名

建替え設計費及び建替え工事費の一括補助

補助事業の目的

甲佐町に所在する戸建て木造住宅について、当該住宅の所有者が安全性を確保するための建替え設計及び建替え工事を併せて行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、町長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 甲佐町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書(熊本県戸建て木造住宅耐震改修等促進事業実施要領別記第1号様式)

4 被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給対象でないもの

5 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

6 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、町長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること

7 建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合すること

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の建替え設計(建替え工事費の見積り作成に要する費用及び建替え工事監理に要する費用を含む)及び建替え工事に要する費用

(少なくとも建替え工事に要する費用を含む場合に限る。建替え工事に要する費用には工事監理に要する費用を含まない。)

補助率

5分の4以内

補助金の額

建替え工事に要する費用に補助率を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 建替えの結果、地震に対して安全な構造となるもの

2 工事監理者が工事監理するもの

3 本要綱又は他の要綱に基づく耐震改修設計への補助金の交付を過去に受けていないもの

4 附則(平成29年5月29日施行)第1条第2項及び同条第3項の規定(遡及適用)は、本事業には適用しない。

別表5(第3条)

(平30告示87・旧別表4繰下・全改、令5告示25・一部改正)

補助事業名

建替え工事費補助

補助事業の目的

甲佐町に所在する戸建て木造住宅について、当該住宅の所有者が安全性を確保するための建替え工事を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上及び耐震改修の促進を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、町長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 甲佐町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書(熊本県戸建て木造住宅耐震改修等促進事業実施要領別記第1号様式)

4 被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給対象でないもの

5 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

6 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、町長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること

7 建替え後の住宅は、原則として省エネ基準に適合すること

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の建替え工事に要する費用

(工事監理に要する費用を含む。)

補助率

23%以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は60万円のいずれか低い方の額

その他の事項

1 建替えの結果、地震に対して安全な構造となるもの

2 工事監理者が工事監理するもの(ただし、本要綱施行日以前に着手した事業については、工事監理者が工事監理するもの又は建築基準法に適合することを建築士が証明するもの)

別表6(第3条)

(平30告示77・旧別表4繰下、平30告示87・旧別表5繰下、令3告示96・一部改正)

補助事業名

耐震シェルター工事費補助

補助事業の目的

甲佐町に所在する戸建て木造住宅について、当該住宅の所有者が耐震シェルター工事を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、町長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 甲佐町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書(熊本県戸建て木造住宅耐震改修等促進事業実施要領別記第1号様式)

4 昭和56年6月1日以降に着工したものについては、次のいずれかに該当するもの

ア 災害対策基本法に基づく住家の被害認定において、「全壊」又は「大規模半壊」と認定されたもの

イ 耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの

5 補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、町長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること

6 本要綱に基づく、耐震改修又は建替えに係る補助金の交付を受けていないもの

補助事業の対象となる経費(補助対象事業費)

補助対象住宅の耐震シェルター工事に要する費用

補助率

2分の1以内

補助金の額

補助対象事業費に補助率を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い方の額

その他の事項

本要綱第2条第10号に規定する耐震シェルターであること

別表7(第3条)

(令3告示96・追加)

補助事業名

耐震診断費補助

補助事業の目的

甲佐町に所在する戸建て木造住宅について、当該住宅の所有者が耐震診断を行うに際し、その費用の一部に対して助成を行うことにより、地震に対する安全性の向上を図ることを目的とする。

補助事業の対象となる者

補助事業の対象となる住宅を所有する者(ただし、町長が認める者を含む。)

補助事業の対象となる住宅

(補助対象住宅)

次に掲げる要件を全て満たす住宅(ただし、その他町長が補助事業の適用が可能と認めるときは、補助対象住宅とすることができる。)

1 甲佐町内に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの

2 在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの

3 昭和56年5月31日以前に着工したもの又は次のいずれかの書面により平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの

ア 災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し

イ 罹災報告書(熊本県戸建て木造住宅耐震改修等促進事業実施要領別記第1号様式)

補助事業の対象となる経費

(補助対象経費)

補助対象住宅の耐震診断に要する費用

補助率

3分の2以内

補助金の額

補助対象経費に補助率を乗じて得た額又は次に定める金額のいずれか低い方の額

ア 一般診断法 68,000円

イ 精密診断法 86,000円

その他の事項

1 本要綱第2条第4号に規定する耐震診断であること

2 耐震診断は、耐震診断士が行うものであること。

3 附則(平成29年5月29日施行)第1条第2項及び同条第3項(遡及適用)は、本事業には適用しない。

(平30告示77・全改、平30告示87・令3告示96・令5告示25・一部改正)

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(平30告示87・全改、令5告示25・一部改正)

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(平30告示87・全改)

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(平30告示87・全改、令5告示25・一部改正)

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(平30告示87・追加、令5告示25・一部改正)

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(平30告示87・旧別記様式第2号―4繰下・全改、令5告示25・一部改正)

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(平30告示87・旧別記様式第2号―5繰下・全改)

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(令3告示96・追加)

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(平30告示77・全改)

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(平30告示77・全改、平30告示87・令3告示96・令5告示25・一部改正)

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(平30告示77・全改、平30告示87・令3告示96・一部改正)

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(平30告示77・全改、平30告示87・令3告示96・令5告示25・一部改正)

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(平30告示77・全改、平30告示87・令3告示96・一部改正)

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(平30告示77・全改、平30告示87・令3告示96・令5告示25・一部改正)

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(平30告示77・全改、平30告示87・令3告示96・令5告示25・一部改正)

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(平30告示77・追加、令3告示96・令5告示25・一部改正)

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(平30告示77・追加、令3告示96・一部改正)

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(平30告示77・旧別記様式第10号繰下・全改、平30告示87・令3告示96・令5告示25・一部改正)

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(平30告示77・旧別記様式第11号繰下・全改、令3告示96・令5告示25・一部改正)

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(平30告示77・旧別記様式第12号繰下・全改、平30告示87・令3告示96・一部改正)

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(平30告示77・旧別記様式第13号繰下・全改、平30告示87・令3告示96・令5告示25・一部改正)

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(平30告示77・旧別記様式第14号繰下・全改、令3告示96・一部改正)

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(平30告示77・旧別記様式第15号繰下・全改、平30告示87・令3告示96・一部改正)

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(平30告示77・旧別記第16号様式繰下、令5告示25・一部改正)

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(平30告示77・旧別記第17号様式繰下、令5告示25・一部改正)

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(平30告示77・旧別記第18号様式繰下、令5告示25・一部改正)

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(平30告示77・旧別記第19号様式繰下、令5告示25・一部改正)

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別に定める事項【第4条(交付申請)、第13条(耐震改修設計完了の報告)、第14条(完了実績報告)※この要綱の施行前に着手した事業は除く。】

(令3告示96・全改)

関係条項

補助対象事業

耐震改修設計費及び耐震改修工事費の一括補助

耐震改修設計費補助

耐震改修工事費補助、建替え工事費補助又は建替え設計費及び建替え工事費の一括補助

耐震シェルター工事費補助

耐震診断費補助

第4条

(交付申請)

(添付書類)

ア 事業計画書

イ 住民票の写し

ウ 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)の写し

エ 住宅の所有者がわかる書類の写し

(登記事項証明書又は固定資産証明書)

オ 町税滞納有無調査承諾書

カ 補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業の実施に係る同意書

キ 当該住宅の建築年月日がわかるもの

ク 耐震診断を実施している場合は、耐震診断結果報告書の写し

ケ 補助対象住宅が、昭和56年6月1日以降に着工したものの場合は、平成28年熊本地震により罹災したことが確認できる書類(罹災証明等)

コ 交付決定以降の手続きを別の者に委任する場合は、委任状

サ その他町長が必要と認める書類

(添付書類)

ア 事業計画書

イ 工程表

ウ 住民票の写し

エ 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)の写し

オ 住宅の所有者がわかる書類の写し

(登記事項証明書又は固定資産証明書)

カ 町税滞納有無調査承諾書

キ 補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業の実施に係る同意書

ク 当該住宅の建築年月日がわかるもの

ケ 現況写真(外観写真2方向以上)

コ 現況の各階平面図

サ 耐震改修設計の内容を確認できる図書

(建替え工事費補助の場合は、建替え設計の内容を確認できる書類(建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証の等))

シ 耐震診断結果報告書の写し

ス 補助対象住宅が、昭和56年6月1日以降に着工したものの場合は、平成28年熊本地震により罹災したことが確認できる書類(罹災証明等)

セ 交付決定以降の手続きを別の者に委任する場は、委任状

ソ その他町長が必要と認める書類

(添付書類)

ア 事業計画書

イ 工程表

ウ 住民票の写し

エ 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)の写し

オ 住宅の所有者がわかる書類の写し

(登記事項証明書又は固定資産証明書)

カ 町税滞納有無調査承諾書

キ 補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業の実施に係る同意書

ク 当該住宅の建築年月日がわかるもの

ケ 現況写真(外観写真2方向以上及び設置予定場所の写真)

コ 補助対象住宅が、昭和56年6月1日以降に着工したものの場合は、平成28年熊本地震により罹災したことが確認できる書類(罹災証明等)又は耐震診断結果報告書の写し

サ 交付決定以降の手続きを別の者に委任する場合は、委任状

シ その他町長が必要と認める書類

(添付書類)

ア 事業計画書

イ 住民票の写し

ウ 補助対象経費が確認できる書類(見積書等)の写し

エ 住宅の所有者がわかる書類の写し

(登記事項証明書又は固定資産証明書)

オ 町税滞納有無調査承諾書

カ 補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業の実施に係る同意書

キ 当該住宅の建築年月日がわかるもの

ク 現況写真(外観写真2方向以上)

ケ 補助対象住宅が、昭和56年6月1日以降に着工したものの場合は、平成28年熊本地震により罹災したことが確認できる書類(罹災証明等)

コ 交付決定以降の手続きを別の者に委任する場合は、委任状

サ その他町長が必要と認める書類

第13条

(耐震改修設計完了の報告)

(添付書類)

ア 耐震改修設計に係る契約書の写し

イ 現況の各階平面図

ウ 補強計画及び設計図書

エ 耐震改修工事の見積書

オ 工程表

カ 現況写真(外観写真2方向以上)

キ 耐震診断結果報告書の写し

(オ~キは、耐震改修工事を補助対象とする場合。)

ク その他町長が必要と認める書類





第14条

(完了実績報告)

(添付書類)

ア 耐震改修工事に係る契約書の写し

イ 工事監理報告書の写し

ウ 工事写真

(以上は、耐震改修工事を補助対象とする場合。)

エ その他町長が必要と認める書類

(添付書類)

ア 補助対象事業に係る契約書の写し

イ 現況の各階平面図

ウ 補強計画及び設計図書

エ 工事費の積算を補助対象経費に算入した場合は、耐震改修工事の見積書

オ その他町長が必要と認める書類

(添付書類)

ア 補助対象事業に係る契約書の写し

イ 建替え設計費及び建替え工事費の一括補助の場合は、建替え設計の内容を確認できる書類(建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証の等)

ウ 工事監理報告書の写し

エ 工事写真

オ その他町長が必要と認める書類

(添付書類)

ア 補助対象事業に係る契約書の写し

イ 工事写真

ウ その他町長が必要と認める書類

(添付書類)

ア 耐震診断に係る契約書の写し

イ 耐震診断報告書

ウ 耐震診断の実施状況を示す写真

エ その他町長が必要と認める書類

別に定める事項【第4条(交付申請)、第14条(完了実績報告)※この要綱の施行前に着手した事業に限る。】遡及分

(平30告示77・全改)

関係条項

補助対象事業

耐震改修設計費

耐震改修工事費補助又は建替え工事費補助

耐震シェルター工事費補助

第4条

(交付申請)

(添付書類)

ア 事業計画書

イ 住民票の写し

ウ 補助対象経費が確認できる書類(契約書等)の写し

エ 住宅の所有者がわかる書類の写し

(登記事項証明書又は固定資産証明書)

オ 町税滞納有無調査承諾書

カ 補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業の実施に係る同意書

キ 当該住宅の建築年月日がわかるもの

ク 補助対象住宅が、昭和56年6月1日以降に着工したものの場合は、平成28年熊本地震により被災したことが確認できる書類(罹災証明等)

ケ 耐震設計改修実施証明祖

コ 現況の各階平面図

サ 耐震設計改修図書

シ 工事費の積算を補助対象経費に算入した場合は、耐震改修工事の見積書

ス 交付決定以降の手続きを別の者に委任する場合は、委任状

ソ その他町長が必要と認める書類

(添付書類)

ア 事業計画書

イ 住民票の写し

ウ 補助対象経費が確認できる書類(契約書等)の写し

エ 住宅の所有者がわかる書類の写し

(登記事項証明書又は固定資産証明書)

オ 町税滞納有無調査承諾書

カ 補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業の実施に係る同意書

キ 当該住宅の建築年月日がわかるもの

ク 現況写真(外観写真2方向以上)

ケ 現況の各階平面図

コ 耐震改修設計の内容を確認できる図書又は建替え設計の内容を確認できる書類

サ 耐震診断結果報告書の写し

シ 補助対象住宅が、昭和56年6月1日以降に着工したものの場合は、平成28年熊本地震により被災したことが確認できる書類(罹災証明等)

ス 工事監理報告書の写し又は耐震改修工事実施証明書(建替えの場合は、検査済み証の写し又は法的号証明書)

セ 工事写真

ソ 交付決定以降の手続きを別の者に委任する場合は、委任状

タ その他町長が必要と認める書類

チ 防火区域内の家屋および地上階数3の場合は、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証の写し等

※ 耐震改修設計の申請をしている場合、ウ、オ、カについては省略可

(添付書類)

ア 事業計画書

イ 住民票の写し

ウ 補助対象経費が確認できる書類(契約書等)の写し

エ 住宅の所有者がわかる書類の写し

(登記事項証明書又は固定資産証明書)

オ 町税滞納有無調査承諾書

カ 補助対象住宅に共有者がいる場合は、補助事業の実施に係る同意書

キ 当該住宅の建築年月日がわかるもの

ク 現況写真(外観写真2方向以上の写真)

ケ 補助対象住宅が、昭和56年6月1日以降に着工したものの場合は、平成28年熊本地震により被災したことが確認できる書類(罹災証明等)又は耐震診断結果報告書の写し

コ 工事写真(設置後の写真を含む。)

サ 交付決定以降の手続きを別の者に委任する場合は、委任状

シ その他町長が必要と認める書類

第14条

(完了実績報告)

(添付書類)

(添付書類)

(添付書類)

甲佐町戸建て木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

平成29年5月29日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13章 設/第3節 建築・住宅
沿革情報
平成29年5月29日 告示第50号
平成30年8月27日 告示第77号
平成30年11月30日 告示第87号
令和3年6月23日 告示第96号
令和4年3月31日 告示第43号
令和5年3月6日 告示第25号