○甲佐町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要項

平成29年8月31日

甲佐町告示第67号

(通則)

第1条 甲佐町合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(令3告示34・一部改正)

(目的)

第2条 この補助金は、合併処理浄化槽設置整備事業を行う者に対し、補助を行うことにより、合併処理浄化槽設置整備の促進を図り、もって生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、次に掲げる要件を備えるものをいう。

 BOD除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットルあたり20ミリグラム以下の機能を有するものをいう。

 窒素又はりん除去能力を有する高度処理型の合併浄化槽で、放流水の総窒素濃度が1リットルあたり20ミリグラム以下又は総りん濃度については1リットルあたり1ミリグラム以下の機能を有するもの又はBOD除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽で、BOD除去率97パーセント以上、放流水のBODが1リットルあたり5ミリグラム以下の機能を有するものであること。

 規模が10人槽以下であること。

 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会で登録を受けたものであること。

(2) 宅内配管工事 浄化槽の本体の設置に必要な工事で、浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水を流入させる管をいう。)及びますの設置並びに浄化槽から住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係るものをいう。

(3) 町内業者 甲佐町内に本店を有する法人又は甲佐町内に住所を有する個人事業主をいう。

(令2告示10・一部改正)

(補助の対象者)

第4条 補助の対象者は、主に自らの居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅を含む。ただし、補助対象は住宅面積相当部分の人槽分に限る。)に合併処理浄化槽を設置する者とする。

(令2告示10・令3告示34・令4告示84・一部改正)

(補助金の交付)

第5条 町は町内において、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 熊本県浄化槽取扱要項及び町長が別に定める合併処理浄化槽設置工事施工基準に適合しない方法により合併処理浄化槽を設置する者

(3) 補助金交付請求時において事業を実施した住宅に住民登録がない者

(4) 住宅を販売、転売又は賃貸する目的で合併処理浄化槽を設置する者

(5) 過去に町の補助を受けて浄化槽を設置した住宅に新たに合併処理浄化槽を設置する者。ただし、災害により被害を受けた場合等、相当の理由があると町長が認めた者は除く。

(6) 町税等の滞納がある者及び同一世帯員に町税等の滞納がある者

(7) 住宅を借りている者で貸主の承諾が得られない者

(令2告示10・令3告示34・令4告示84・一部改正)

(補助金額)

第6条 補助金の額は、別表1の左欄に掲げる人槽区分に応じ、それぞれ定める額とする。

2 既存の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽又は既存の汲取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合は、前項の額に別表2右欄に掲げる額を加算する。この場合において、既存の単独処理浄化槽を撤去する場合は、撤去に要する費用として9万円を加えた額をさらに加算する。

3 前項の場合において、放流ポンプを設置する場合は、設置に要する費用の額又は15万円のいずれか少ない額を加算する。

4 第1項から前項までの規定によるもののほか、既存の単独処理浄化槽又は既存の汲取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合は、宅内配管工事に要する費用の額又は30万円のいずれか少ない額を加算する。この場合において、その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 第2項の規定は、既存の住宅その他の建築物を新築住宅に建て替えることに伴い、既存の単独処理浄化槽又は汲取り便槽を合併処理浄化槽に転換する場合には、適用しない。

(令2告示10・令4告示84・一部改正)

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ甲佐町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付し、工事着工の14日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の案内図

(2) 合併処理浄化槽の配置及び敷地内排水系統を含んだ建築物の配置図

(3) 設置に係る見積書の写し。(前条第2項から第4項までに該当する場合は、その工事費用の内訳が記載されているもの。)

(4) 工事請負契約書の写し

(5) 設置に係る工程表

(6) 念書

(7) 浄化槽設置届出書の写し

(8) 登録証の写し、登録浄化槽管理票(国庫補助指針に適合する10人以下の浄化槽に限る。)及び工場生産浄化槽認定シート

(9) 機能保証登録証(保証制度により登録したもの。)

(10) 現場監督者の浄化槽整備士免状の写し

(11) 町税等の滞納の有無については、町の担当課に確認することに関しての同意書

(12) その他町長が必要と認める書類

(令2告示10・令3告示34・令4告示84・一部改正)

(交付の決定及び通知書類)

第8条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては甲佐町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては甲佐町合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(令3告示34・一部改正)

(変更承認申請書等)

第9条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助金対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知書を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、甲佐町合併処理浄化槽設置整備事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令3告示34・一部改正)

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1月以内(前条第1項の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1月以内)又は補助金の交付決定のあった日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに甲佐町合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽維持管理業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定期検査依頼書(設置者控)の写し

(3) 収支決算書(領収書)又は請求書の写し

(4) 設置工事チェックリスト

(5) 合併処理浄化槽の施工状況に係る写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(令3告示34・一部改正)

(交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された合併処理浄化槽実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、甲佐町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知する。ただし、補助金交付確定額が第7条第2項の規定による補助金交付決定通知書の交付金額と同額の場合は、補助金交付額確定通知書を省略することができる。

(令3告示34・一部改正)

(補助金の請求)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、甲佐町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(令3告示34・一部改正)

(補助金交付の取消し)

第13条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 浄化槽の維持管理が適正に実施されないとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(補則)

第16条 補助金の交付に関するその他、必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、平成29年8月31日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 この要項は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令2告示10・令5告示55・一部改正)

(令和2年告示第10号)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第34号)

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第84号)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第55号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表1(第6条関係)

(令4告示84・全改)

人槽区分

補助金額

5人槽(130m2以下)

332,000円

7人槽(130m2超える)

414,000円

10人槽(2世帯住宅用/大家族住宅用)

548,000円

別表2(第6条関係)

(令4告示84・全改)

転換区分

条件

補助金額

単独処理浄化槽から転換する場合

町内業者が施工する場合

150,000円

町外業者が施工する場合

100,000円

汲取り便槽から転換する場合

町内業者が施工する場合

200,000円

町外業者が施工する場合

150,000円

(令5告示55・一部改正)

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(令4告示84・一部改正)

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(令4告示84・一部改正)

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(令4告示84・令5告示55・一部改正)

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(令4告示84・令5告示55・一部改正)

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(令4告示84・一部改正)

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(令4告示84・令5告示55・一部改正)

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甲佐町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要項

平成29年8月31日 告示第67号

(令和5年3月31日施行)