○甲佐町地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金交付要項
平成29年9月1日
甲佐町告示第72号
(通則)
第1条 甲佐町地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、平成28年熊本地震復興基金交付金交付要項(以下「県要項」という。)に基づいて、地域・集落のコミュニティを維持するために復旧が必要と町長が認定する施設等に対して、被災した地域・集落における地域コミュニティの場として長年利用されてきた施設の再建を支援し、地域コミュニティ施設等の早期復旧を図ることを目的とする。
(補助対象施設)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる施設は、次の要件をすべて満たすもので、地域・集落のコミュニティ活動を維持するために復旧が必要と町長が認める施設とする。
(1) 甲佐町の区域内に存在している施設
(2) 専ら地域(集落)の住民が利用する施設
(3) 専ら地域の住民が交代で維持管理している施設
(4) 祭りや行事などのコミュニティ活動に現に活用され、今後も活用を継続する施設
(補助対象事業者)
第4条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、町が指定する区を単位とする行政区とし、上記施設を管理する集落又は自治会等とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は対象施設の復旧に係る以下の経費とする。但し原形復旧を原則とする。
(1) 建替については、本体工事、附帯設備工事、外溝工事、地盤復旧工事、改良工事、設計管理委託費及び建替に必要な解体に要する経費
(2) 修繕については、建物本体、附帯設備及び外溝の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計管理委託費に要する経費
(交付額)
第6条 町長は、1事業に対し町が指定する区を単位とする行政区においては補助対象経費の2分の1の額を、予算の範囲内において補助事業対象者に交付する。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、1事業に要する補助額の上限は1千万円とする。
(対象工事の完了)
第7条 補助金交付予定者は、対象工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書(様式第5号)
(2) 工事請負契約書等の写し
(3) 対象工事の完成図書
(4) 対象工事の工事費内訳書
(5) その他町長が必要と認めるもの
(現場審査及び補助金の交付)
第8条 町長は、補助金工事完了届の提出があったときは、速やかに現場審査を行い、当該工事が地域コミュニティ施設の建替又は修繕の内容等に係る証明書の内容に適合しているか否かを審査しなければならない。
2 町長は、審査の結果、当該工事が証明書の内容に適合していると認める場合は、補助金の交付額を確定の上、補助金等確定通知書(様式第6号)により補助金交付予定者に通知するものとする。
ただし、町長が必要と認めたものについては理由書(任意様式)により補助金の請求をすることができる。概算払いを受けたものは、支払証明として領収書等を添付して提出しなければならない。
4 町長は、前項に規定する請求書等の提出があった場合はその内容を確認し、これが適正であると認められるときは、補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がなく、対象工事を著しく遅延し、又は廃止したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 甲佐町補助金等交付規則又はこの要項の規定に違反したとき。
(5) その他補助金の交付決定又は補助金交付後に対象工事でないことが判明したとき。
2 町長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金等返還命令書(様式第8号)により補助金交付予定者又は補助金交付確定者に通知するものとする。この場合において、補助金が交付済であるときは、別途期限を定めて補助金の返還を命じるものとする。
(書類の整備等)
第10条 補助金交付確定者は、当該補助金及び対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。
(賠償責任)
第11条 甲佐町は、補助金の交付に係る対象工事により補助金交付確定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責を負わない。
(補則)
第12条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
2 この要項は、平成28年熊本地震復興基金交付金交付要綱が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失う。
(平30告示85・一部改正)
附則(平成30年告示第85号)
この要項は、告示の日から施行する。