○甲佐町農業委員会の委員候補者評価委員会設置及び運営要綱
平成28年1月29日
甲佐町訓令甲第3号
(目的)
第1条 この要綱は、甲佐町農業委員会の委員候補者の評価に関する意見のとりまとめを行い、町長に報告するため、甲佐町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会に関する法律(昭和26年法律第88号)及び甲佐町農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規程(平成28年甲佐町告示第9号)の規定に基づき、委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各委員候補者の活動歴等の、審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会には委員長、副委員長及び委員を置き、委員長は副町長、副委員長は農政課長、委員は総務課長、企画課長、建設課長、税務課長の職にある者をもって組織する。
(平30訓令甲10・一部改正)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を主宰し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催できない。
3 評価委員会による評価の意見決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、農政課において処理する
(平30訓令甲10・一部改正)
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項に関しては別に定める。
附則
この要綱は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から適用する。