○甲佐町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱
平成29年9月14日
甲佐町告示第73号
(通則)
第1条 甲佐町地域介護予防活動支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、町民主体で結成された介護予防に取り組む行政区(甲佐町行政区設置規則第2条別表に定める行政区)や地域団体の活動を支援することにより、地域における介護予防教室等の活動の活性化を推進し、もって高齢者の心身の健康維持・改善を図ることを目的とする。
(補助事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の補助対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、補助の対象となる活動(以下「補助対象活動」とする。)に取り組む行政区又は、地域団体の活動拠点を所管する行政区とする。
(補助対象活動)
第4条 補助対象活動は、介護予防に取り組む個々の団体が、次の各号のいずれにも該当する自主活動とする。
(1) 1月当たりの町民の参加延人数が10人以上で、活動を1時間以上行っていること。
(2) 活動内容として甲佐町の介護予防サポーター養成講座の講座内容に則した活動を取り入れており、介護予防サポーター養成講座修了者による支援があること。
(3) 月1回以上の定期的かつ継続的な実施を予定していること。
(4) 活動に当たっては、公民館等公的施設を利用すること。
(令2告示121・令6告示3・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、介護予防活動等に必要な経費とし、うち補助金の交付対象として町長が認める経費をいう。
(令3告示22・全改)
(補助額)
第6条 町長は、別表に定める額を限度に、予算の範囲内において補助事業者に補助する。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
2 平成29年10月1日時点で補助事業活動を実施している補助事業者については、平成29年度における年度参加延人数は、平成29年10月から平成30年3月までの月平均参加人数に12を乗じた人数とし、補助限度額は別表に定める額の2分の1とする。ただし、小数点以下は切り捨てるものとする。
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令2告示65・令6告示56・一部改正)
附則(令和2年告示第65号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第121号)
1 この要綱は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
2 令和2年度に限り、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から前年度に引き続き活動する団体においては、月平均参加人数に12を乗じた人数を年度参加延人数とし、月割での減額は行わないものとする。
附則(令和3年告示第22号)
1 この要綱は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 令和3年度まで、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から前年度に引き続き活動する団体においては、月平均参加人数に12を乗じた人数を年度参加延人数とし、月割での減額を行わないものとする。
3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年告示第3号)
この要綱は、令和6年2月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第56号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第6条関係)
(令2告示121・令6告示3・一部改正)
算出要件 | 年度参加延人数 | 限度額(年額) |
第3条の行政区に第4条の要件を満たす複数の団体がある場合は、その合計で算出する。 新規開始の場合、各行政区の都合により年度途中から活動開始する場合及び公民館等公的施設の都合により、やむを得ず活動の継続が困難になった場合の年度参加延人数は、月平均参加人数に12を乗じた人数とし、補助限度額は別表に定める額を12で割った額に実施した月数を乗じた額とする。ただし、小数点以下は切り捨てるものとする。 | 120人~349人 | 10,000円 |
350人~499人 | 20,000円 | |
500人~699人 | 30,000円 | |
700人~899人 | 40,000円 | |
900人~1,099人 | 50,000円 | |
1,100人~1,299人 | 60,000円 | |
1,300人~1,499人 | 70,000円 | |
1,500人~ | 80,000円 |