○甲佐町農業用施設自力復旧事業補助金交付要綱

平成29年9月29日

甲佐町告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成28年熊本地震により被災した農業用施設を自力で復旧した者に対し原形復旧に要した費用の一部を補助金として交付するものとし、その交付については甲佐町補助金等交付規則(平成18年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 農業用施設 受益農業者戸数が2戸以上ある農道及び用排水路をいう。

(2) 災害 平成28年熊本地震をいう。

(3) 自力復旧事業 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する事業に準ずる事業で国庫補助の対象とされず、自己資金により復旧工事を行うことをいう。

(交付対象者)

第3条 交付対象者は、農業用施設の管理者とする。

(補助対象経費)

第4条 甲佐町内において所有する農業用施設が災害を受け、原形復旧に要した自力復旧事業とする。

(1) 作業機械借上料、機械オペレーター賃金、材料費、運搬費及び燃料費

(2) その他必要と認められる経費

(補助金の率等)

第5条 前条に規定する経費に交付する補助金の率は、3分の2以内とし、補助金の上限金額は1箇所あたり264,000円とする。

2 交付対象事業費は、交付決定前に着手又は完了している事業も含むものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲佐町農業用施設自力復旧事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付対象事業費算定調書(見積書及び領収書)

(2) 位置図

(3) 写真(施工前、施工中、施工後)

(4) 構成員名簿

(補助金等交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付申請があった場合、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付が適当と認めたときは、速やかに甲佐町農業用施設自力復旧事業補助金交付決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等申請)

第8条 申請者は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業について、内容を変更しようとしたとき、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、甲佐町農業用施設自力復旧事業計画変更・中止・廃止変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、町長は、その内容が適当であると認めたときは、甲佐町農業用施設自力復旧事業補助金交付決定(変更)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第9条 申請者は、事業が終了したときは、甲佐町農業用施設自力復旧事業実績報告書(様式第4号以下「事業実績報告書」という)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条により提出された事業実績報告書を審査し、事業の成果について補助金交付決定の内容が適合するものであるか審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、甲佐町農業用施設自力復旧事業補助金等確定通知書(様式第7号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、甲佐町農業用施設自力復旧事業補助金交付請求書(様式第5号)による申請者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、甲佐町農業用施設自力復旧事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取消した場合、すでに補助金が交付されているときは、甲佐町農業用施設自力復旧事業補助金等返還命令書(様式第8号)により当該取消しに係る全部又は一部に関し、その返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

2 この要綱は、平成28年熊本地震復興基金交付金交付要綱が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。

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甲佐町農業用施設自力復旧事業補助金交付要綱

平成29年9月29日 告示第76号

(平成29年9月29日施行)