○甲佐町自主防災組織活動補助金交付要綱

平成29年10月1日

甲佐町告示第79号

(通則)

第1条 甲佐町自主防災組織活動補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、自主防災組織に対し、補助を行うことにより、地域防災力の向上を図ることを目的とする。

(補助事業者)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、町内の自主防災組織とする。ただし、過去3年間のうち3回、本事業を利用し補助金の交付を受けた者を除く。

(補助対象経費)

第4条 甲佐町自主防災組織活動を実施するために必要な経費は、次に掲げる経費とし、うち補助金の交付対象として町長が認める経費を補助対象経費という。

(1) 防災啓発及び訓練活動に要する経費

(2) 防災士の育成に要する経費

(3) その他町長が適切と認める経費

(令3告示42・一部改正)

(交付額)

第5条 町長は、次に定める額を予算の範囲内において補助事業者に交付する。ただし、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。

(1) 前条第1項第1号及び第3号に要する経費は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限を25,000円とする。

(2) 前条第1項第2号に要する経費は、補助対象経費の10分の10の額とし、上限を50,000円とする。

2 補助金は、年度につき1組織あたり1回限りとする。

(令3告示42・一部改正)

(交付の申請等)

第6条 補助金の交付申請等については、規則の定めるところによる。

(補則)

第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成29年10月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令2告示54・令5告示59・一部改正)

(令和2年告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第59号)

この要綱は、告示の日から施行する。

対象経費(例)

防災ワークショップ用品

模造紙、図上訓練用ビニールシート、マジック、付箋、ドットシール、養生テープ、はさみ等文具類(パソコン、ハードディスク、USBメモリー等の電子機器類は除く)

防災啓発研修会経費

講師謝金・旅費

(会場使用料及び設営・撤去費用等は除く)

住民配布用防災用品

耐震マット、家具扉用開き止めラッチ、救助笛、エマージェンシーブランケット、圧縮下着等(組織に備え付ける物品は除く)

その他の防災活動に要するもの

チラシ等の印刷、訓練用非常食・食材(飲料物は除く)、危険箇所表示板、防災士育成にかかる旅費・手数料等

甲佐町自主防災組織活動補助金交付要綱

平成29年10月1日 告示第79号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第9章 災/第1節
沿革情報
平成29年10月1日 告示第79号
令和2年3月24日 告示第54号
令和3年3月24日 告示第42号
令和5年3月10日 告示第59号