○甲佐町産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付要綱
平成30年3月13日
甲佐町告示第8号
(通則)
第1条 甲佐町産地生産基盤パワーアップ事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(令2告示144・一部改正)
(目的)
第2条 この補助金は水田・畑作・野菜・果樹等の産地が創意工夫を活かし、農業の国際競争力の強化を図り、産地の高収益化に向けた取組を支援することを目的とする。
(対象者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象者となる者は、農林水産省の産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日施行。以下「国実施要綱」という。)に規定するものとする。
(令2告示144・一部改正)
(補助率)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲において、国実施要綱に規定する補助率とする。
(申請等)
第5条 補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第6条 補助金の交付に関するその他必要事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
(この要項の失効)
2 この要綱は、国実施要綱が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。
(令2告示73・一部改正)
附則(令和2年告示第73号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第144号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。