○甲佐町産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付要綱

平成30年3月13日

甲佐町告示第8号

(通則)

第1条 甲佐町産地生産基盤パワーアップ事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(令2告示144・一部改正)

(目的)

第2条 この補助金は水田・畑作・野菜・果樹等の産地が創意工夫を活かし、農業の国際競争力の強化を図り、産地の高収益化に向けた取組を支援することを目的とする。

(対象者)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象者となる者は、農林水産省の産地生産基盤パワーアップ事業実施要綱(令和2年2月28日施行。以下「国実施要綱」という。)に規定するものとする。

(令2告示144・一部改正)

(補助率)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲において、国実施要綱に規定する補助率とする。

(申請等)

第5条 補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則の定めるところによる。

(補則)

第6条 補助金の交付に関するその他必要事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(この要項の失効)

2 この要綱は、国実施要綱が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。

(令2告示73・一部改正)

(令和2年告示第73号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第144号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

甲佐町産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付要綱

平成30年3月13日 告示第8号

(令和2年10月9日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
平成30年3月13日 告示第8号
令和2年3月31日 告示第73号
令和2年10月9日 告示第144号