○甲佐町生産組合育成助成補助金交付要綱
平成30年3月30日
甲佐町告示第39号
(通則)
第1条 生産組合育成助成補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、組合員相互の利益向上を図る生産組合に対し、補助を行うことにより、水田・畑地等の効率的な生産を図るとともに、農作業受託を実施し、合理化・低コスト農業の実現を目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第2条に規定する補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、農作業受託を実施する生産組合とする。
(補助対象経費)
第4条 甲佐町生産組合育成助成事業を実施するために必要な経費は、次に掲げる経費とし、うち補助金の交付対象として町長が認める経費を補助対象経費とする。
(1) 補助対象者が第2条の目的を達成するために行う事業に係る経費とする。
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において交付する。作業受託面積に対して10a当たり2,000円とする。ただし、2万円を上限とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。