○地域水田農業推進対策研究費補助金交付要綱

平成30年3月30日

甲佐町告示第40号

(通則)

第1条 地域水田農業推進対策研究費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、上益城農業協同組合各生産部会に補助を行なうことにより、農作物の高品質生産、共販率の向上、更には所得増大を図るとともに、農業生産の活性化及び円滑化を図ることを目的とする。

(補助対象事業者)

第3条 前条に規定する補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は上益城農業協同組合各生産部会とする。

(補助対象経費)

第4条 地域水田農業推進対策研究費補助を実施するために必要な経費は、補助対象事業者が第2条の目的を達成するために行う会議、研修等に係る経費とし、うち補助金の交付対象として町長が認める経費を補助対象経費とする。

(交付額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象事業費の10分の1を限度とする。また、総額の上限を380,000円とし、予算の範囲内において交付する。

(交付申請)

第6条 補助期間の終了前に事業が完了した場合には、事業完了をもって補助期間の終了とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。

(補則)

第8条 補助金の交付に関するその他の必要な事項については、町長が別に定めるところによる。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(令3告示33・一部改正)

(令和3年告示第33号)

この要綱は、告示の日から施行する。

地域水田農業推進対策研究費補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第40号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
平成30年3月30日 告示第40号
令和3年3月22日 告示第33号