○甲佐町認定農業者同志会補助金交付要綱
平成30年3月30日
甲佐町告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の認定農業者で組織された甲佐町認定農業者同志会が、その会員の経営改善目標達成による経営の安定化と、地域農業の担い手としての地位確立のために行う事業を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この事業の補助対象者は、甲佐町認定農業者同志会とする。
(補助金等の額)
第3条 補助金等の額は補助対象経費の40パーセントを限度とし、予算の範囲内において交付する。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、認定農業者同志会が第1条の目的を達成するために行う会議、研修会等に係る経費のうち町長が必要と認めたものとする。
(補助の期間)
第5条 この事業の補助期間は3年間とする。ただし、補助期間の終了前に事業が完了した場合には、事業完了をもって補助期間の終了とする。
(補助の申請等)
第6条 補助金の申請等については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に基づき行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示64・令6告示38・一部改正)
附則(令和3年告示第64号)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第38号)
1 この要綱は、告示の日から施行する。