○甲佐町農機具導入事業補助金交付要綱
平成30年4月1日
甲佐町告示第54号
(通則)
第1条 農機具導入助成補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、町内で農業を営む生産者集団、生産組合、集落営農組織及び農業生産法人等に対し、農機具導入への補助を行うことにより、農作業の効率化、低コスト生産の促進及び農地の保全に取り組み、農業の振興を図ることを目的とする。
(採択基準)
第4条 採択基準については、別表のとおりとし、別に定めるポイント表により合計点数の高い順に採択を行う。ただし、合計点数が8点に満たない場合については補助対象外とする。
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の10分の4以内の額とする。ただし、280万円を上限とする
2 当該要綱により2回目以降に同機種の補助を受ける場合は、補助対象経費の10分の2以内の額とする。ただし、100万円を上限とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(事業の成果等に関する調査)
第7条 事業実施主体は、事業実施年度から3年度目まで毎年度7月31日までに別紙様式により、目標達成状況等について報告するものとする。
(補則)
第8条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示62・令6告示36・一部改正)
附則(平成31年告示第35号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第93号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第62号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第36号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(別表) 採択基準
(令2告示93・全改)
補助対象者 | 補助対象経費 | 採択要件 |
1 町内で農業を営む生産者集団(受益戸数は3戸以上で、認定農業者を1戸以上含む。) 2 農業生産組合 3 集落営農組織 4 農業生産法人(農業経営を行う法人。) | 農業経営に必要な農業機械及びその周辺機器 | 本事業を実施する場合は、次に掲げる全ての要件を満たすものであること。 1 農業機械の機種別の利用規模は、くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業実施要領第4第2項第1号の事業実施計画書(別記第2―1号様式)中規模決定の根拠(以下「規模決定の根拠」という。)を基準とする。 ただし、規模決定の根拠では判定できない機種については、その機械の性能に見合う規模であること。 2 組織及び運営の規約の定めがあること。 3 導入機械の購入費は1機種30万円を超えていること。 4 稼動実績があるものは対象としない。 5 補助事業により導入した農業機械等が耐用年数を経過していること。 6 次期機械更新のために、更新準備金として、積立を実施する組織とする。 7 別に定めるポイント表によりポイントの高い順に予算配分を行う。 8 2年連続しての導入は不可とする。 9 アタッチメントを除き2台以上同時に導入することは不可とする。 |
(平31告示35・全改)