○甲佐町水田産地化総合推進事業交付要綱
平成30年4月13日
甲佐町告示第56号
(通則)
第1条 甲佐町水田産地化総合推進事業交付要綱(以下「要綱」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この要綱は、産地・生産者自らが、需給動向や実需者ニーズに応える産地戦略を確立し、主食用米の需要に応じた生産に取り組むとともに、水田農業の制度や環境の変化に適応した水田のフル活用を推進することを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となるものは、水田産地化総合推進事業実施要領(平成30年4月11日施行。以下「県実施要領」という。)第2条別表に規定するものとする。
(補助対象経費)
第4条 県実施要領第2条別表に規定する経費を補助対象経費という。
(交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、県実施要領第3条に規定する額とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に書係る申請及び決定その他の事項については、規則及び県実施要領の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに水田産地化総合推進事業実施要領が廃止されたときは、その廃止日をもってその効力を失うものとする。
(令3告示32・一部改正)
附則(令和3年告示第32号)
この要綱は、告示の日から施行する。