○甲佐町鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進補助金交付要項

平成30年5月29日

甲佐町告示第62号

(通則)

第1条 甲佐町鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策実施要綱(平成25年2月26日付け24生産第2869号農林水産事務次官依命通知、以下「実施要綱」という。)、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策実施要領(平成25年2月26日付け24生産第2870号農林水産省生産局長通知、以下「実施要領」という。)、熊本県鳥獣被害防止緊急捕獲等対策協議会における鳥獣被害防止緊急捕獲等対策に係る業務方法書及び熊本県鳥獣被害防止緊急捕獲等対策の運用(以下「県運用」という。)に基づき実施される事業に対し、補助を行うことで、有害鳥獣個体の駆除数の増加を図り、鳥獣による農作物被害の軽減を目的とする。

(補助対象事業者)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の規定に基づき従事者証の交付を受け、補助金の対象となる有害鳥獣を捕獲した者が属する甲佐町の委託する組織とする。

(補助対象経費)

第4条 有害鳥獣の捕獲に係る捕獲活動経費とする。

(交付額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、次のとおりとする。

獣種

単価(円/頭・羽)

イノシシ

9,000

シカ

9,000

サル

30,000

カラス

500

幼獣(イノシシ・シカ・サル)

4,000

(交付申請等)

第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則、実施要綱、実施要領及び県運用の定めるところによる。

(補則)

第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この要項は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。

甲佐町鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業推進補助金交付要項

平成30年5月29日 告示第62号

(平成30年5月29日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
平成30年5月29日 告示第62号