○甲佐町国民健康保険財政調整基金条例施行規則

平成30年12月3日

甲佐町規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町国民健康保険財政調整基金条例(昭和39年甲佐町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処分の特例)

第2条 基金は、条例第6条に定めるもののほか、過年度において一般会計から受入れた法定外繰出金の全部又は一部について、一般会計へ戻入れを行う場合の財源に充てるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

甲佐町国民健康保険財政調整基金条例施行規則

平成30年12月3日 規則第11号

(平成30年12月3日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 特別会計及び基金
沿革情報
平成30年12月3日 規則第11号