○甲佐町長期継続契約事務取扱要綱
平成30年12月27日
甲佐町訓令乙第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲佐町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成30年甲佐町条例第27号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条関係)
第2条 条例第2条第1号に掲げる契約は、事業者が新たに商品(物品に付随するコンピュータプログラムその他無体財産たる著作物を含む。以下同じ。)を購入し、長期にわたって貸し付け、投資額を回収する型式による契約及び役務の提供を受ける契約で経常的かつ継続的なものをいう。
3 条例第2条各号に掲げる契約の期間の設定に当たっては、技術革新の状況、事業継続の目途、減価償却期間及び経済変動並びに契約の公平性、競争性等を勘案して適切に設定するものとする。
(契約に係る事務)
第3条 契約の締結に係る事務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 施行伺
ア 契約期間
物品を賃借する全期間又は役務の提供を受ける全期間の始期から終期まで記入するものとし、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)であることを明記すること。
イ 執行予定額
当該契約に係る当年度執行予定額と契約期間全体の執行予定額を併記すること。
ウ 予定価格
エ 入札等と契約締結の時期
新年度開始前であってもその入札等の執行及び契約をすることができるが、この場合であっても、その時期は、当該契約の始期の属する年度における予算措置の観点から新年度予算の議決後とする。
(2) 入札公告又は指名通知等
予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。
(3) 入札金額等
(4) 契約書
ア 契約書の作成は、甲佐町財務規則(平成28年4月1日甲佐町規則第4号)(以下、「財務規則」という。)第69条の規定にかかわらず、すべての契約において契約書を作成することとする。
イ 契約期間には、長期継続契約であることを明記し、賃借する全期間を表記すること。
エ 長期継続契約を締結するときは、契約条項の特記事項として、次の事項を契約書中に定めなければならないものとする。
(特約条項)
第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算が減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。(甲は甲佐町、乙は相手方を示す。)
(入札保証金及び契約保証金)
第4条 財務規則第71条第1項又は同規則第80条第1項に規定する契約金額については、条例第2条第1号の規定による契約の場合は、契約金額に12を乗じて得た額とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年12月13日から適用する。