○甲佐町土地改良事業補助金交付要項
平成29年12月25日
甲佐町告示第95号
(目的)
第1条 この要項は、農道・用排水路等の農業用施設の整備・改修を行うことで、農業生産基盤の充実と安定を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この事業の補助対象者は、土地改良区及び行政区とする。
(補助金等の額)
第3条 補助金等の額は、他の補助金を除した事業費の3割以内とし、予算の範囲内において交付する。
(補助対象経費)
第4条 この事業の補助対象経費は、土地改良事業における農業用施設の整備改修に要する経費とする。
(補助の申請等)
第5条 補助金の申請等については、甲佐町補助金等交付規則(平成28年甲佐町規則第4号)に基づき行うものとする。
(令6告示30・旧第6条繰上)
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令6告示30・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この要項は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示59・令6告示30・一部改正)
附則(令和3年告示第59号)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第30号)
この要項は、告示の日から施行する。