○くまもとの森林利活用最大化事業実施要領

平成29年12月25日

甲佐町告示第96号

(目的)

第1条 間伐の実施を早急に必要とする森林について間伐を推進するとともに、間伐材の利活用の拡大を図るため、間伐材流通経費等の一部を助成し、林業経営者の間伐意欲を喚起することにより、県内の森林の適正な森林整備に資するほか、間伐材の安定供給を推進することを目的として、「くまもとの森林利活用最大化事業」(以下、「事業」という。)を実施する。

(事業の実施)

第2条 事業の実施に関しては、くまもとの森林利活用最大化事業実施要領及び甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象は、間伐材流通経費等の費用の一部とする。

(補助対象の条件)

第4条 補助対象の条件として次に掲げるすべての要件を満たさなければならない。

(1) スギ・ヒノキの人工林である。

(2) 国有林、公有林及び公団有林ではない。

(なお、森林(立木)の所有が私有である分収林は補助対象。)

(3) 間伐材の対象齢級は、5齢級から12齢級とする。

(4) 原則として、林道等から間伐対象林の最遠部までの距離が斜距離で100メートル以上あること。

(5) 出荷された間伐材の材長は原則として2メートル以上とする。

(6) 補助対象となる間伐材(以下「補助対象材」という。)は原則として、A材(柱・梁・桁・土台等の構造用製材に利用される通直材)、B材(国産材合板、集成材用ラミナに利用される小曲がり材)及びC材(チップ、木質バイオマス等の燃料に利用される曲がり材)とする。

(7) 1ヘクタール当たりの間伐材出荷量のA材とB材の合計で50立方メートルを上限とし、C材を含む場合は30立方メートルまで加算可能とする。

(8) 出荷先は、原則として、A材は素材市場もしくは製材工場等の加工場、B材は素材市場、製材工場等の加工場もしくは中間土場、C材は製材工場等の加工場もしくは中間土場とする。

(9) 補助金交付申請をしようとする対象林分が複数の市町村に存在する場合は、対象林分が所在する市町村ごとに分けて取り扱うものとする。

(事業実施主体)

第5条 事業の実施主体は、間伐を実施した以下の者とする。

(1) 町内の森林で森林経営計画の認定を受けた者、特定間伐等促進計画において特定間伐等の実施主体に位置づけられた者及び森林法第10条の10第2項に規定する要間伐森林の施業代行者。

(2) 森林所有者と間伐材生産出荷に係る委託契約を締結した町内の森林組合(熊本県森林組合連合会を含む。)又は「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づき、知事の認定を受けた林業事業体(以下「認定事業体」という。)

(補助金額)

第6条 (1)間伐材流通経費補助

間伐材流通経費に対して2分の1以内を町の補助金として以下のとおり交付する。

①補助対象材を素材市場に出荷した場合に1立方メートル当たり1,700円を上限として交付する(区分1)

②補助対象材を製材工場等の加工場に出荷した場合に1立方メートル当たり1,200円を上限として交付する(区分2)

③補助対象材を中間土場に出荷した場合に1立方メートル当たり900円を上限として交付する(区分3)

(施行期日)

1 この要領は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(この要領の失効)

2 この要領は、平成32年3月31日または県くまもとの森林利活用最大化事業実施要領が廃止されたときは、廃止日をもってその効力を失うものとする。

くまもとの森林利活用最大化事業実施要領

平成29年12月25日 告示第96号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
平成29年12月25日 告示第96号