○甲佐町特用林産物関係補助事業実施要領
平成29年12月25日
甲佐町告示第97号
(趣旨)
第1 この要領は、県特産林産物関係補助事業実施要領に基づき実施し、特用林産物に係る補助事業(以下「事業」という。)を実施するに当たり、その適切な執行を図るため必要な事項について定める。
2 事業の実施については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるもののほか、この要領による。
(対象事業)
第2 この要領の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次のとおりとする。
特用林産物GAP導入推進事業
(事業主体)
第3 対象事業の事業主体は、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、竹産業振興会の構成員、林業者等の地域住民の組織する団体とする。
(採択要件)
第4 要項第2条の規定に基づく補助の対象経費及びこれに対する補助率等は、以下のとおりとする。
(1) 竹林整備 1/2以内
(2) 簡易作業道整備 400円/m 上限40,000円
(事業実施計画の承認申請及び承認)
第5 事業を実施し、又は管内の事業主体に補助しようとする補助事業者は、事業実施計画承認申請書に以下の書類を添えて提出するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 事業実施計画書添付資料
(3) 計画箇所位置図
(4) 設計書又は見積書(設計図やカタログ等を含む)
(5) 事業主体の規約及び構成員名簿(事業主体が農事組合法人又は林業者等地域住民の組織する団体及び町長が必要を求めた場合に限る)
(6) 事業主体の消費税納付についての調査書
(7) その他必要と認められる書類等
2 町長は、前項により申請書の提出があった場合、内容を審査し、適当と認めるときは、事業実施計画を承認し、補助事業者及び広域団体(以下「補助事業者等」という。)へ事業実施計画承認通知書により通知するものとする。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第6 補助事業者等は、承認を受けた事業実施計画に基づき、補助金交付申請書を町長へ提出するものとする。
2 町長は、補助金交付申請書の提出があった場合、内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、通知するものとする。
(事業の着手)
第7 補助事業者等は、事業に着手した場合には次の書類を添えて事業着手届を町長に提出するものとする。
(1) 契約書の写し(又はこれに代わるもの)
(2) 事業行程表
(完了届)
第8 補助事業者等は、事業が完了したときは速やかに次の書類を添えて事業完了届を町長に提出するものとする。
(1) 事業実施状況及び事業完了写真
(2) 変更契約等がある場合は契約書の写し(又はこれに代わるもの)
(3) その他必要と認められる書類等
2 完了届を受理した町長は関係書類等により事業の完了を確認するものとする。
(事業完了後の施設管理)
第9 対象事業のうち特用林産物施設化推進事業にあっては、事業主体は事業により整備した施設を常に良好な状態で管理し、その施設目的に沿って効率的な運用を図るとともに、町長から利用状況等について報告の要請があった場合は速やかに対応するものとする。
また、当事業により整備した機械、施設等については次の事項を見やすい箇所に表示するものとする。
(1) 事業年度
(2) 事業名
(3) 機械・施設等の名称
(4) 事業主体名
附則
(施行期日)
1 この要領は、告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(この要領の失効)
2 この要領は、平成32年3月31日または県特産林産物関係補助事業実施要領が廃止されたときは、廃止日をもってその効力を失うものとする。