○甲佐町地域防災力強化促進事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

甲佐町告示第34号

(通則)

第1条 甲佐町地域防災力強化促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、平成28年熊本地震復興基金交付金交付要項(以下「県要項」という。)に基づいて、自主防災組織に対し、補助を行うことにより、地域防災力の向上を図ることを目的とする。

(補助事業者)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、町内の自主防災組織とする。

(補助対象経費)

第4条 甲佐町地域防災力強化促進事業を実施するために必要な経費は、次に掲げる経費とし、うち補助金の交付対象として町長が認める経費を補助対象経費とする。

(1) 自主防災組織の設立及び活動に要する資機材の整備、操作講習会及び訓練の実施。

(2) 防災リーダー養成講座、災害図上訓練、避難所運営ゲーム等の講習会の実施。

(3) 自主防災組織の手引き、マニュアル、事例集等の作成。

(4) 地区防災計画の策定に資する取組み。

(5) その他、自主防災活動や防災訓練に要する取組み。

(補助要件)

第5条 補助金の交付決定については、以下を要件とする。

(1) 資機材やマニュアル等を整備した場合、補助事業者はそれらを使った活動を実施すること。

(2) 交付決定後、最低3年間、町が行う自主防災組織の訓練や活動に参加・実施すること。

(交付額)

第6条 町長は、補助対象経費の2分の1以内の額を予算の範囲内において補助事業者に交付する。ただし、15万円を上限とする。

(交付の申請等)

第7条 補助金の交付申請等については、規則の定めるところによる。

(補則)

第8条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

2 この要綱は、県要項が廃止されたときは、その廃止日をもってその効力を失うものとする。

甲佐町地域防災力強化促進事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第34号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9章 災/第1節
沿革情報
平成31年4月1日 告示第34号