○甲佐町上水道給水条例施行規則

平成31年3月27日

甲佐町規則第5号

甲佐町上水道給水条例施行規則(昭和47年甲佐町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町上水道給水条例(昭和46年甲佐町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成及び附属用具)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用具機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、水道メーター(以下「メーター」という。)その他附属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第3条 条例第5条に規定する給水装置の新設、改造又は撤去工事の申込みは、給水装置工事申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(給水装置使用材料)

第4条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第5条 条例第8条第1項に規定する構造及び材質は、次のとおりとする。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第8条第1項の規定により町長が指定する構造及び材質は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 製品が令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(2) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の令第5条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認める場合は、同項各号に規定する材料以外の材料を使用することができる。

4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水タンクを設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等に係る責任の分解点は、受水タンクの入水口とする。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第7条 給水管の埋設の深さは、次に掲げるとおりとする。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(1) 国道、県道、町道等 当該道路管理者が指示する深さ

(2) 私設道路 60センチメートル以上の深さ

(3) 宅地 30センチメートル以上の深さ

2 前項第2号及び第3号によるもので管径75ミリメートル以上のときは、町長が指示する深さとする。

(メーターの設置位置等)

第8条 条例第15条第2項に定めるメーターの設置場所は、次に定める基準のとおりとする。

(1) 建築物の外であって当該建築物の敷地内であること。

(2) 給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置であること。

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所であること。

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所であること。

(5) 水平に設けることができる場所であること。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ないと認める場合は、同項各号に定める設置位置を変更することができる。

(メーター設置基準)

第9条 給水装置にメーターを設置する場合の基準は、1世帯又は1事業所に1メーターとする。ただし、町長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(受水タンク以下の装置)

第10条 受水タンク以下の装置において、特に使用水量を計量する必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅専用として設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区別され、各部分の水道使用が異なるとき。

2 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

3 町長は、受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者に対し、メーターの設置上当該装置の図面の提出を求めることができる。

4 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(危険防止の措置)

第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機器と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

(給水管防護の措置)

第12条 給水管の配管に当たっては、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な防護の措置をとらなければならない。

(1) 開きょを横断して給水管を配管するとき。

(2) 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するとき。

(3) 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するとき。

(4) 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するとき。

(給水装置の代理人・管理人)

第13条 条例第13条又は第14条の規定による届出は、給水装置代理人・管理人選定・変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(水道の使用開始、休止、廃止等の届出)

第14条 条例第17条に規定する届出は、次のとおりとする。

(1) 給水装置の管理人等の変更 様式第2号

(2) 給水装置の使用開始、休止、廃止 様式第3号

(3) 給水装置の口径の変更 様式第4号

(4) 私設消火栓の使用 様式第5号

(5) 水道使用者等の権利義務の承継及び給水装置の所有権の変動 様式第6号

(使用休止の届出のない場合の料金)

第15条 給水装置の使用休止の届出がないときは、給水装置を使用しない場合でも基本料金を徴収する。

2 休止及び開始の届出をしないで継続使用する者は、前使用者の権利義務を承継したものとみなす。

(給水装置及び水質検査の請求)

第16条 条例第20条第1項の規定による検査請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第7号)を町長に提出し、行わなければならない。

(破損時の損失水の料金)

第17条 甲佐町水道事業における配水管及び給水管を、他の建設工事により破損した場合における損失水の料金については、原因者負担とし、その算出基準については、町長が別に定める。

(督促)

第18条 条例第29条の規定による督促は、履行期限の翌日から起算して原則として20日以内に行うものとする。

2 前項の督促を行う場合に指定すべき期限は、当該督促を行う日の翌日から起算して原則として10日以内の日とする。

(料金及び手数料の減免)

第19条 条例第31条の規定による料金及び手数料の軽減または免除についての取扱いについては、別途管理者が定める。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第20条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。

(2) 前号の管理に関し、1年に1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、甲佐町上水道給水条例施行規則(昭和47年甲佐町規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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甲佐町上水道給水条例施行規則

平成31年3月27日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13章 設/第4節 公営企業
沿革情報
平成31年3月27日 規則第5号