○平成28年熊本地震被災文化財等復旧復興事業費補助金交付要項
令和元年12月18日
甲佐町告示第79号
(趣旨)
第1条 町長は、平成28年熊本地震により被災した文化財の保全のため、平成28年熊本地震により被災した文化財の所有者又は管理者で、被災文化財の修理・修復を行う個人・法人(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲佐町補助金等交付規則(昭和55年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。
(交付の対象となる事業の種類等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費、補助率等は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算(決算)書(別記第3号様式)
(3) 設計書及び設計図(工事施工の場合)
(4) 補助事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び図面
(5) 工程表
(6) その他参考資料
(補助金交付決定)
第4条 町長は、前条の申請に対し、審査のうえ、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(変更承認申請書等)
第5条 補助事業者は、補助金申請内容を変更する場合平成28年熊本地震被災文化財等復旧復興事業費補助金計画変更承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(申請の取り下げ)
第6条 補助事業者は、交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があることにより交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して20日以内にその旨を記載した書面(別記第8号様式)を提出しなければならない。
(交付決定前着工)
第7条 補助事業者は、緊急やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業を着工する必要がある場合は、平成28年熊本地震被災文化財等復旧復興事業費補助金の交付決定前着工承認申請書(別記第9号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業実績書(別記第12号様式)
(2) 収支決算書(別記第3号様式に準ずる。)
(3) 実施設計書及び設計図(工事施工の場合)
(4) 補助事業の経過及び成果を証する書類並びに写真等の資料
(5) 工程表
(6) その他参考資料
(補助金の請求等)
第10条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、平成28年熊本地震被災文化財等復旧復興事業費補助金交付請求書(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業者が前項の規定による請求書の提出があった場合において、概算払又は前払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は規則に基づく町長の命令等に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全額又は一部を継続する必要がなくなった場合。
(5) その他町長の指示に従わない場合。
2 町長は、前項の取消をした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又はその一部の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第12条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する財産については、国の文化財関係補助金に係る取扱いに準ずるものとし、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(立入検査等)
第13条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(証拠書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。
(委任)
第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要項は、公布の日から施行する。
(この要項の失効)
2 この要項は、平成28年熊本地震復興基金交付金交付要綱が廃止された時、その廃止日をもってその効力を失う。
別表
補助対象経費 | 補助率又は補助金額 |
文化財国庫補助事業対象経費の取扱いに準じる | ①国・県指定文化財 所有者負担額の1/2以内 ②町指定文化財 所有者負担額の1/2以内 ③国登録文化財 所有者負担額の1/2以内(設計費) 所有者負担額の2/3以内(工事費) 公的補助(文化財保存事業を含む)がある場合は、補助対象経費からその額を差し引く。但し、いずれも町予算の範囲内とする。 |