○甲佐町交流拠点施設の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
令和元年12月18日
甲佐町規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町交流拠点施設の設置、管理及び使用料に関する条例(令和元年甲佐町条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は使用を許可したときは交流拠点施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(令3規則19・全改)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。