○甲佐町交流拠点施設の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

令和元年12月18日

甲佐町規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町交流拠点施設の設置、管理及び使用料に関する条例(令和元年甲佐町条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続き)

第2条 甲佐町交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)を使用しようとするときは、条例第6条の規定に基づき、交流拠点施設使用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ休日を除く月曜日から金曜日までに町長に提出し許可を受けなければならない。

2 町長は使用を許可したときは交流拠点施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 交流拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者があらかじめ町長の承認を得て、使用の手続きを定めるものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、交流拠点施設使用料減免申請書(様式第3号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。

(令3規則19・全改)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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甲佐町交流拠点施設の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

令和元年12月18日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第2節
沿革情報
令和元年12月18日 規則第12号
令和3年6月25日 規則第19号