○甲佐町簡易水道等事業費補助金交付要項
令和2年2月7日
甲佐町告示第9号
甲佐町簡易水道等事業費補助金交付要綱(平成18年甲佐町告示第23号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 甲佐町簡易水道等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この要項は、簡易水道組合等が行う施設の改良、修理等(以下「改良等」という。)に対し補助金を交付することにより、清浄にして豊富で安定的な水の供給を図り、公衆衛生の向上と公共の福祉増進に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において、「簡易水道組合等」とは、水道法(昭和32年法律第177号)第6条第2項の規定により市町村の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けたもの及び給水人口が100人以下の簡易水道施設を経営する団体のうち町長が特に認めたものをいう。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象は、簡易水道組合等が行う次に掲げる改良等に要する経費とする。ただし、配水管から分岐して設けられた給水管に係るものは除く。
(1) 施設の改善費(施設の改良を目的とするもの)
(2) 施設の修繕費(施設の修理を目的とするもの)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から10万円を控除した額の10分の3(限度額100万円)とし、予算の範囲内において交付する。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、改良等が台風等の自然災害による場合は、別に定め予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付に係る申請、決定、その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要項は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示56・一部改正)
附則(令和5年告示第56号)
この要項は、告示の日から施行する。