○甲佐町飲料水供給施設設置条例

令和2年6月17日

甲佐町条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき飲料水供給施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に、生活用水その他の浄水を供給するため、飲料水供給施設を設置する。

(給水区域等)

第3条 飲料水供給施設の名称及び給水区域は、別表のとおりとする。

(条例の準用)

第4条 飲料水供給施設事業の給水、料金及びその他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項については、甲佐町上水道給水条例(昭和46年甲佐町条例第32号)の規定を準用する。

(指定管理者による管理)

第5条 町長は、飲料水供給施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者に飲料水供給施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により飲料水供給施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関する業務

(2) 給水契約に関する業務

(3) 上記業務に付随する業務

(4) その他町長が特に指示した業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が料金を自己の収入とする場合は、前条に定める金額を上限とし、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(甲佐町水道給水施設等設置及び管理に関する条例の廃止)

2 甲佐町水道給水施設等設置及び管理に関する条例(平成17年甲佐町条例第20号)は廃止する。

別表(第3条関係)

名称

給水区域

西原飲料水供給施設

甲佐町大字西原地内

井戸江飲料水供給施設

甲佐町大字安平地内

柳瀬飲料水供給施設

甲佐町大字安平地内

広瀬飲料水供給施設

甲佐町大字坂谷地内

打出・川平飲料水供給施設

甲佐町大字小鹿及び坂谷地内

本坂谷飲料水供給施設

甲佐町大字坂谷地内

甲佐町飲料水供給施設設置条例

令和2年6月17日 条例第17号

(令和2年7月1日施行)