○甲佐町機構集積協力金交付事業交付要綱

令和2年3月19日

甲佐町告示第44号

甲佐町機構集積協力金交付事業交付要綱(平成29年甲佐町告示第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(令和元年11月1日付け元経営第1554号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱別記2に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象農地)

第2条 協力金の対象農地は、農業振興地域の区域内の農地及び実施要綱別記2の規定に該当する農地とする。

(協力金の区分及び交付金額等)

第3条 協力金の区分は地域集積協力金、経営転換協力金とし、交付対象者及び交付金額については、別表1のとおりとする。

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者は、別に定める交付申請書に必要な書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、協力金を交付することが適当であると認めたときは、協力金の交付を決定し、申請者に通知しなければならない。

(協力金の返還)

第6条 町長は、協力金の交付を受けた者が、交付の要件を満たさなくなった場合は、既に交付した協力金の返還を命ずるものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 土地収用や農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情と認められる場合

(2) 特定農作業受委託契約に係る交付対象農地において、当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を農地中間管理機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

2 この要綱は、実施要綱が廃止されたときは、その廃止日をもってその効力を失うものとする。

別表1

交付対象事業

交付対象者

交付要件

交付単価

交付金額

地域集積協力金交付事業

実施要綱別記2―1の第5の1および2に規定する交付対象地域

(1) 集積・集約化タイプ

実施要綱別記2―1の5の4の(1)に規定する交付要件

実施要綱別記2―1第5の4の(1)のイに規定する交付単価

実施要綱別記2―1第5の3に規定する交付額

(2) 集約化タイプ

実施要綱別記2―1の5の4の(1)に規定する交付要件

実施要綱別記2―1第5の4の(2)のイに規定する交付単価

経営転換協力金交付事業

実施要綱別記2―1の第6の1および2に規定する交付対象者

実施要綱別記2―1第6の2に規定する交付要件

実施要綱別記2―1第6の3に規定する交付額

甲佐町機構集積協力金交付事業交付要綱

令和2年3月19日 告示第44号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
令和2年3月19日 告示第44号