○甲佐町多面的機能支払交付金交付要項
令和2年3月23日
甲佐町告示第47号
(目的)
第1条 甲佐町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)は、地域共同による農地・農業用水等の基礎的な保全管理活動及び農業用施設の長寿命化、水質・土壌保全のための高度な取り組みを行う活動組織及び集落に対して、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)及び熊本県多面的機能支払の実施に関する基本方針に基づき交付し、農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 この交付金の交付対象者は、実施要綱に規定する農地維持活動・資源向上活動に取り組む活動組織及び集落とする。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、実施要綱に規定する額とし、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日25農振第2253号。以下「交付要綱」という。)に基づき交付する。
(交付対象経費)
第4条 この交付金の交付対象経費は、交付要綱第2に規定する対象活動組織及び集落が農地維持活動、資源向上活動を実施するために必要な経費とする。
(交付申請等)
第5条 交付金の申請等については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に基づき行うものとする。
(実施要綱等の遵守)
第6条 交付対象者は、本要項のほか、規則、実施要綱を遵守するものとする。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、交付金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 この要項は、実施要綱、実施要領が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。