○甲佐町中山間地域等直接支払交付金交付要項

令和2年3月23日

甲佐町告示第48号

(目的)

第1条 甲佐町中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)は、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領運用」という。)に基づき交付し、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、多面的機能の回復を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 この交付金の交付対象者は、実施要領に規定する中山間地域等直接支払交付金集落協定に基づき農業生産活動等を行う集落とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、実施要領に規定する額とする。

(交付対象経費)

第4条 この交付金の交付対象経費は、実施要領に規定する農業生産活動等を実施するために必要な経費とする。

(交付申請等)

第5条 交付金の申請等については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に基づき行うものとする。

(実施要項等の遵守)

第6条 補助対象者は、本要項のほか、実施要領、実施要領運用、規則を遵守するものとする。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか、交付金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要項は、令和2年4月1日から施行する。

2 この要項は、実施要領が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。

甲佐町中山間地域等直接支払交付金交付要項

令和2年3月23日 告示第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
令和2年3月23日 告示第48号