○経営所得安定対策等推進事業補助金交付要綱

令和2年3月25日

甲佐町告示第56号

(通則)

第1条 甲佐町経営所得安定対策等推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、経営所得安定対策等の実施に必要となる推進活動のうち、地域段階の事業実施主体が行う現場における推進活動や要件確認等を行う地域農業再生協議会に補助を行うことにより、経営所得安定対策等を円滑に推進することを目的とする。

(補助対象事業者)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)第2条第2項に規定するものとする。

(補助対象経費)

第4条 国実施要綱に規定する経費を補助対象経費という。

(補助率)

第5条 補助金の補助率は、経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け26経営第3570号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)第3条に規定するものとする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則、熊本県農林水産業振興補助金等交付要項及び国実施要綱の定めるところによる。

(補則)

第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱は、国実施要綱が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。

経営所得安定対策等推進事業補助金交付要綱

令和2年3月25日 告示第56号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
令和2年3月25日 告示第56号