○甲佐町間伐材利活用推進事業補助金交付要項

令和2年3月27日

甲佐町告示第64号

(通則)

第1条 甲佐町間伐材利活用推進事業補助金の交付に関しては、くまもと間伐材利活用推進事業実施要領(以下「実施要領」という。)及び甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(令2告示108・令5告示35・一部改正)

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、間伐を実施した以下の者とする。

(1) 県内の森林で森林経営計画の認定を受けた者、特定間伐等促進計画において特定間伐等の実施主体に位置づけられた者及び森林法第10条の10第2項に規定する要間伐森林の施業代行者。

(2) 森林所有者と間伐材生産出荷に係る委託契約を締結した県内の森林組合(熊本県森林組合連合会を含む)、「林業労働力の確保と促進に関する法律に基づき、知事の認定を受けた林業事業体、「くまもとの森林を守り育てる林業経営体」の選定要領に基づき知事の認定を受けた林業経営体。

(令2告示108・一部改正)

(補助金の額)

第3条 この補助金の額は、補助対象経費に対して2分の1以内を町の補助金として以下のとおり交付する。

(1) 補助対象材を素材市場に出荷した場合に1立方メートル当たり1,700円を上限として交付する(区分1)

(2) 補助対象材を製材工場等の加工場に出荷した場合に1立方メートル当たり1,200円を上限として交付する(区分2)

(3) 補助対象材を中間土場に出荷した場合に1立方メートル当たり900円を上限として交付する(区分3)

(補助対象経費)

第4条 この補助金の補助対象経費は、間伐材流通経費とする。

(補助の申請等)

第5条 この補助金の交付申請等については、規則及び実施要領の定めるところによる。

(その他)

第6条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(この要項の失効)

2 この要項は、令和8年3月31日に限り、その効力を失う。

(令5告示35・一部改正)

3 この要項は、県要領が廃止されたときは、その廃止日をもってその効力を失うものとする。

(令和2年告示第108号)

この要項は、令和2年5月15日から施行する。

(令和5年告示第35号)

この要項は、告示の日から施行する。

甲佐町間伐材利活用推進事業補助金交付要項

令和2年3月27日 告示第64号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
令和2年3月27日 告示第64号
令和2年5月15日 告示第108号
令和5年3月22日 告示第35号
令和5年12月21日 告示第146号