○甲佐町特別保育事業費等補助金交付要項
令和2年3月31日
甲佐町告示第69号
甲佐町特別保育事業費等補助金交付要項の全部を改正する。
(通則)
第1条 甲佐町特別保育事業費等補助金の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(目的)
第2条 核家族化の進行と共働き家庭の増加に伴い、保護者の多様な就労形態等に対応し、就労と育児の両立支援を総合的に支援するとともに、子ども一人ひとりに対するきめ細やかな支援を実施することにより、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この事業の補助対象者(以下「補助事業者等」という。)は、次条に掲げる事業を実施する町内の私立保育所とする。
(補助対象事業)
第4条 この補助金は、次に掲げる事業を対象とする。
(1) 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく延長保育事業
(2) 軽度障害児保育事業
(3) 障害児保育事業
(補助金等の額)
第5条 補助金等の額は、別表を基準とし、町が予算の範囲内において交付する。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、第3条に掲げる事業の実施に要する費用とする。
(補助の申請等)
第7条 補助の申請等については、規則の定めるところによる。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令5告示31・一部改正)
附則(令和5年告示第31号)
この要項は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年告示第81号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令6告示81・一部改正)
事業名 | 補助要件 | 補助額 | ||||
(1) 延長保育事業 | 開所時間を超えて、次の表の延長時間区分に定める時間以上延長保育を行い、当該延長時間内に1日当たり平均児童数が同表の当該延長時間区分に応じ当該児童数の区分に定める人数以上の場合、次の表の延長時間区分ごとに定める額(1事業あたり年額) | 保育標準時間認定(加算分) | ||||
延長時間区分 | 児童数 | 補助額 | ||||
30分 | 1人 | 600,000円 | ||||
1時間 | 3人 | 1,760,000円 | ||||
※対象年度中に該当する月がない場合は、当事業には該当しないものとする。 ※上記のほかに「延長保育事業補助金交付要領」の補助要件に基づき、事業を行うものとする。 | ||||||
(2) 軽度障がい児保育事業 | (対象児童) 次のいずれにも該当する児童とする。 ・本町に居住する保育に欠ける児童 ・集団保育が可能で、日々通所できる児童 ・身体障害者手帳、療育手帳の所持者または障がいがあると公的に判断された児童 ※「公的な判断」とは、 (1) 身体障害者福祉法第15条に定める指定医師の診断書 (2) 県子ども療育センターの診断書 (3) 児童相談所の判断書または意見書 (4) 1歳半児、3歳児検診の診断結果による市町村の判断 (5) 当該児童の症状等についての民生委員、または児童委員の意見 (職員の配置) 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか、事業実施のために必要な保育士を配置していること。 (保育所要件) 障がい児の特性に応じて、便所等の設備及び必要な遊具が備わっていること。 | 対象児童1人につき月額36,000円 | ||||
(3) 障がい児保育事業 | (対象児童) 次のいずれにも該当する児童とする。 ・本町に居住する保育に欠ける児童 ・集団保育が可能で、日々通所できる児童 ・特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により手当の支給が停止されている場合の支給対象障がい児を含む。)であって、小学校就学の始期に達するまでのものをいう。 (職員の配置) 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほかに、障がい児の保育士についての知識、経験等を有する者を配置していること。 (保育所要件) 障がい児の障がいの種別又は程度に応じた遊具・器具等の備品の購入や整備を行っていること。 | 対象児童1人につき月額70,000円 |