○甲佐町新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項

令和2年4月8日

甲佐町告示第101号

(通則)

第1条 甲佐町新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて経営が悪化した農業者が、必要な資金調達のための資金借入に伴い熊本県農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の保証を受ける場合の負担軽減を目的とする。

(対象資金・対象者)

第3条 第1条に規定する補助金の対象資金及び対象者は、新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項(令和2年3月19日施行。以下「県交付要項」という。)に規定するものとする。

(交付額)

第4条 交付額は、毎年1月1日から12月31日までの期間において算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た額)に基金協会の定める保証料率を乗じて得た額とする。

(申請等)

第5条 補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則の定めるところによる。

(雑則)

第6条 補助金の交付に関するその他必要事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行し、令和2年3月9日から適用する。

(この要項の失効)

2 この要項は、県交付要項が廃止されたときは、その廃止日をもってその効力を失うものとする。

甲佐町新型コロナウイルス対策農業経営安定資金保証料助成費補助金交付要項

令和2年4月8日 告示第101号

(令和2年4月8日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
令和2年4月8日 告示第101号