○甲佐町職員の懲戒処分の基準に関する規則

令和3年3月31日

甲佐町規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意(以下「懲戒処分等」という。)について、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年甲佐町条例第21号)に定めるもののほか、その手続き及び基準等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。

(懲戒処分等の決定)

第2条 町長は、懲戒処分等を行うに当たっては、甲佐町職員分限懲戒等審査委員会(甲佐町職員分限懲戒等審査委員会規則(令和3年甲佐町規則第8号)に規定する甲佐町職員分限懲戒等審査委員会をいう。以下「審査委員会」という。)に対し、意見を求めるものとし、事故又は事件若しくは行為(以下「事故等」という。)の原因及び結果等を総合的に判断して量定を決定するものとする。

2 審査委員会は、町長の命により懲戒処分等の対象となるべき事由の存否等について調査し、この規則に規定する基準に従い処分の可否及び内容について審査を行うものとする。

3 審査委員会は、職員の行為がこの規則に規定する非違行為に該当する場合であっても、その情状等によっては、この規則に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず、若しくはその程度を減ずるべき旨の意見を述べることができる。

(量定基準)

第3条 懲戒処分の量定基準は、別表のとおりとする。

2 前項の懲戒処分の量定の対象に至らない程度の事故等については、訓告又は厳重注意の措置を行うことができる。

3 訓告及び厳重注意の措置は、事故等の行為に対して反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するため文書又は口頭により行うものとする。

(併合及び教唆等)

第4条 一の行為が二以上の懲戒処分等の事項に該当する場合は、その重きにより処分する。

2 二以上の行為がそれぞれ懲戒処分等の事項に該当する場合は、併合して処分する。

3 他人を教唆して事故等を発生させた者は、当該行為者に準じて処分を行う。

(軽減、免除及び加重)

第5条 事故等に至った経緯その他情状に特に酌量すべきものがある場合は、その事故等の程度によって、その懲戒処分等を軽減又は免除することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、その懲戒処分等を加重する。

(1) 過去1年以内に懲戒処分等を受けているとき。

(2) 前条第2項の規定による併合処分を行うとき。

(3) 職務上の立場を利用したとき。

(4) 事故等を隠ぺいしたとき。

(5) 事故等が著しく悪質であるとき、又はその結果が重大であるとき。

(6) 職員の非違行為の態様が極めて悪質であるとき。

3 前2項による懲戒処分等の軽減又は加重は、概ね次表の例による。

懲戒処分等

軽減する場合

加重する場合

免職

停職又は減給6月


停職

減給

免職

減給

戒告

停職

戒告

訓告

減給

訓告

厳重注意

戒告

厳重注意

不問

訓告

(定期昇給の取扱い)

第6条 懲戒処分を受けた者に対する定期昇給の取扱いは、次に掲げるところによる。ただし、町長が相当と定める期間を良好に勤務したと認められるときは、処分されなかった場合の号俸に昇給させることができる。

(1) 戒告 標準昇給号給の4分の3

(2) 減給 標準昇給号給の2分の1

(3) 停職 停職期間中又は停職期間終了後の直近の昇給時期には昇給しない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

懲戒処分等の量定基準

非違行為の種類

標準的な懲戒処分

一般服務違反関係

欠勤

正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合

減給、戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合

停職、減給

正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合

免職、停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終りに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申請

病気休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給、戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給、戒告

職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職、減給

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給、戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給、戒告

違法な職員団体活動

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第37条第1項前段の規定に違反してストライキその他の争議行為をなし、又は職場の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合

減給、戒告

法第37条第1項後段の規定に違反して違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合

免職、停職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職、停職

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に支障を生じさせた場合若しくは過失により個人情報が盗難され、紛失し、又は流出した場合

減給、戒告

違法な政治的行為

法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした場合

減給、戒告

法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした場合

停職、減給

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした場合

免職、停職

職務怠慢・注意義務違反

職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給、戒告

無許可兼業

許可を得る手続を怠り兼業を行った場合

減給、戒告

入札談合等に関する行為

町が入札等により行う契約に関し、談合等に関与する行為により当該入札等の公正を害した場合

免職、停職

個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給、戒告

公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合

免職、停職

決裁文書を改ざんした場合

免職、停職

公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、減給、戒告

セクシュアル・ハラスメント

暴行若しくは脅迫又は職場の上司・部下等の関係に基づく影響力を用いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

免職、停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返した場合

免職、停職、減給

上記の場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき、又はそれにより相手方が自殺したとき

免職、停職

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給、戒告

上記の場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき

停職・減給

パワー・ハラスメント

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に精神的又は身体的な苦痛を与えた場合

停職、減給、戒告

パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合

停職、減給

パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合、又はそれにより相手方が自殺した場合

免職、停職、減給

公金公用物等取扱関係

横領

公金又は公用物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公用物を窃取した場合

免職

詐欺

人を欺いて公金又は公用物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公用物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合

戒告

公用物損壊

故意に職場において公用物を損壊した場合

減給、戒告

失火

過失により職場において公用物の出火を引き起こした場合

戒告

収賄

職務に関しわいろを収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合

免職、停職

上記のうち金額が特に少ない等軽減事由がある場合

減給、戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

減給、戒告

公金公用物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合

減給、戒告

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータを不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給、戒告

公務外非行関係

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職、減給

暴力行為

暴力行為(人を傷害するに至らないもの。)を行った場合

減給、戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給、戒告

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合

免職、停職

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合

減給、戒告

窃盗・強盗

他人の財物を窃盗した場合

免職、停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職、停職

賭博

賭博をした場合

減給、戒告

常習として賭博をした場合

停職、減給

麻薬・覚せい剤等の所持使用

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給、戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

免職、停職

強制わいせつ

強制的にわいせつ行為をした場合

免職、停職

痴漢行為・盗撮行為

公共の場所等において痴漢行為若しくは盗撮行為を行い、又は人の住居等をひそかにのぞき見た場合

停職、減給

ストーカー行為

特定の者又はその家族などに対してつきまとい等のストーカー行為をした場合

免職、停職、減給

飲酒運転・交通事故及び交通法規違反

飲酒運転の場合

酒酔い運転をした場合

免職、停職





物の損壊に係る交通事故を起こして必要な措置を講じなかった場合

免職

人を死亡させ、又は重傷を負わせた場合

免職

人に傷害を負わせた場合

免職、停職





その後の措置義務違反をした場合

免職

酒気帯び運転をした場合

停職、減給、戒告





物の損壊に係る交通事故を起こして必要な措置を講じなかった場合

停職、減給

人を死亡させ、又は重傷を負わせた場合

免職、停職





その後の措置義務違反をした場合

免職

人に傷害を負わせた場合

免職、停職、減給





その後の措置義務違反をした場合

免職、停職

飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した場合

飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮して、免職、停職、減給、戒告

飲酒運転以外での人身事故

安全運転義務に違反した運転により死亡又は重篤な傷害を負わせた場合

免職、停職、減給





その後の措置義務違反をした場合

免職、停職

傷害を負わせた場合

停職、減給、戒告





その後の措置義務違反をした場合

停職、減給

飲酒運転以外の交通法規違反

あおり運転その他著しい速度超過違反等の悪質な交通法規違反をした場合

免職、停職、減給、戒告

上記の場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした場合

免職、停職、減給

監督責任関係

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合

減給、戒告

非行の隠ぺい・黙認

部下職員の事故等を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職、減給

(注)

この基準は、任命権者が懲戒処分に付すべきと判断した代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものである。具体的な量定の決定に当たっては、

1 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。

2 故意又は過失の割合はどのようなものであったか。

3 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。

4 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであったか。

5 過去に非違行為を行っているか。

上記のほか通常時における勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断する。

甲佐町職員の懲戒処分の基準に関する規則

令和3年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)