○甲佐町狩猟免許等取得費補助金交付要項

令和3年3月31日

甲佐町告示第51号

(通則)

第1条 甲佐町狩猟免許等取得費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、鳥獣による農作物被害対策として、有害鳥獣を捕獲するために必要な(第一種銃猟免許又はわな猟免許(以下「狩猟免許等」という。)の取得に要する経費を補助することにより、農作物への鳥獣被害の防止を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 甲佐町内に住所を有し、申請者及び世帯員に町税等の滞納がない者

(2) 狩猟免許取得後は、熊本県猟友会甲佐支部に入会し、甲佐町有害鳥獣駆除隊の駆除活動に参加できる者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、別表に定める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を限度とし、予算の範囲内において交付する。

(1) 第一種銃猟免許 100,000円

(2) わな猟免許 30,000円

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、甲佐町狩猟免許等取得費補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(1) 取得した狩猟免許状の写し

(2) 町税等関係書類の閲覧に関する同意書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(令5告示91・一部改正)

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の交付申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものとして認めたときは、補助金の交付を決定し、その額を確定する。

2 前項の規定による補助金の交付決定及び確定の通知は、甲佐町狩猟免許等取得費補助金交付決定及び確定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条第2項の確定通知を受けた者は、甲佐町狩猟免許等取得費補助金交付請求書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要項は、令和3年4月1日から施行する。

(この要項の失効)

2 この要項は、令和6年3月31日をもってその効力を失うものとする。

(令和5年告示第91号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

初心者狩猟免許試験講習会受講料

狩猟免許申請手数料

狩猟者免許申請に係る医師診断書

狩猟者登録手数料

狩猟税

猟友会費(国、県、町)

猟銃等講習会受講料

教習射撃資格認定申請手数料

火薬類等譲受許可申請手数料

教習射撃受講料

銃砲所持許可申請手数料

教習射撃資格認定申請に係る医師診断書

銃砲所持許可申請に係る医師診断書

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甲佐町狩猟免許等取得費補助金交付要項

令和3年3月31日 告示第51号

(令和5年5月1日施行)