○甲佐町狩猟免許等取得費補助金交付要項
令和3年3月31日
甲佐町告示第51号
(通則)
第1条 甲佐町狩猟免許等取得費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、鳥獣による農作物被害対策として、有害鳥獣を捕獲するために必要な(第一種銃猟免許又はわな猟免許(以下「狩猟免許等」という。)の取得に要する経費を補助することにより、農作物への鳥獣被害の防止を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 甲佐町内に住所を有し、申請者及び世帯員に町税等の滞納がない者
(2) 狩猟免許取得後は、熊本県猟友会甲佐支部に入会し、甲佐町有害鳥獣駆除隊の駆除活動に参加できる者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、別表に定める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額を限度とし、予算の範囲内において交付する。
(1) 第一種銃猟免許 100,000円
(2) わな猟免許 30,000円
(1) 取得した狩猟免許状の写し
(2) 町税等関係書類の閲覧に関する同意書(様式第2号)
(3) 誓約書(様式第3号)
(令5告示91・一部改正)
(補助金の交付決定及び額の確定)
第7条 町長は、前条の交付申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものとして認めたときは、補助金の交付を決定し、その額を確定する。
附則
(施行期日)
1 この要項は、令和3年4月1日から施行する。
(この要項の失効)
2 この要項は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示17・一部改正)
附則(令和5年告示第91号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第17号)
この要項は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
初心者狩猟免許試験講習会受講料 |
狩猟免許申請手数料 |
狩猟者免許申請に係る医師診断書 |
狩猟者登録手数料 |
狩猟税 |
猟友会費(国、県、町) |
猟銃等講習会受講料 |
教習射撃資格認定申請手数料 |
火薬類等譲受許可申請手数料 |
教習射撃受講料 |
銃砲所持許可申請手数料 |
教習射撃資格認定申請に係る医師診断書 |
銃砲所持許可申請に係る医師診断書 |