○甲佐町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要項

令和3年3月31日

甲佐町告示第52号

(通則)

第1条 甲佐町有害鳥獣被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、電気柵、防護ネット、ワイヤーメッシュ柵(以下「電気柵等」という。)を設置することにより、農作物への鳥獣被害を防止し、農業者の所得安定を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 甲佐町内に住所を有し、甲佐町内に農地を有する者で、3戸以上による共同の取組みを行う者を対象とする。しかし、立地条件により3戸以上の団地が形成できないと町が認めた場合はその限りでない。

(2) 町税等滞納がない者(世帯員も含む。)

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、農作物の鳥獣被害を防止するため、甲佐町内の農地に設置する電気柵等の購入に要する経費とする。なお、本補助金は、他の補助制度との重複及び併用はできないものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、電気柵等の資材購入費用の5割以内とし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。また、1事業につき15万円を限度とし、予算の範囲内において交付する。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条で定める補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(1) 購入する電気柵等の見積書

(2) 電気柵等を設置しようとする箇所の見取図及び写真

(3) 町税等関係書類の閲覧に関する同意書(様式第1号)

2 規則第5条第1項第1号の事業計画書は、様式第2号によるものとする。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付の条件は、規則第7条に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 補助金の使用に当たっては、当該補助金の交付の目的に反しないこと。

(2) 電気柵等の設置後において、適正な管理を行うこと。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業完了後30日以内に規則第15条で定める補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 購入した電気柵等の領収書

(2) 電気柵等の設置が確認できる写真

(補助金の請求)

第9条 規則第18条の補助金等交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(施行期日)

1 この要項は、令和3年4月1日から施行する。

(この要項の失効)

2 この要項は、令和6年3月31日をもってその効力を失うものとする。

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甲佐町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要項

令和3年3月31日 告示第52号

(令和3年4月1日施行)