○甲佐町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要項
令和3年3月31日
甲佐町告示第52号
(通則)
第1条 甲佐町有害鳥獣被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、電気柵、防護ネット、ワイヤーメッシュ柵(以下「電気柵等」という。)を設置することにより、農作物への鳥獣被害を防止し、農業者の所得安定を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 甲佐町内に住所を有し、甲佐町内に農地を有する者で、3戸以上による共同の取組みを行う者を対象とする。しかし、立地条件により3戸以上の団地が形成できないと町が認めた場合はその限りでない。
(2) 町税等滞納がない者(世帯員も含む。)
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、農作物の鳥獣被害を防止するため、甲佐町内の農地に設置する電気柵等の購入に要する経費とする。なお、本補助金は、他の補助制度との重複及び併用はできないものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、電気柵等の資材購入費用の5割以内とし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。また、1事業につき15万円を限度とし、予算の範囲内において交付する。
(1) 購入する電気柵等の見積書
(2) 電気柵等を設置しようとする箇所の見取図及び写真
(3) 町税等関係書類の閲覧に関する同意書(様式第1号)
2 規則第5条第1項第1号の事業計画書は、様式第2号によるものとする。
(交付の条件)
第7条 補助金の交付の条件は、規則第7条に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 補助金の使用に当たっては、当該補助金の交付の目的に反しないこと。
(2) 電気柵等の設置後において、適正な管理を行うこと。
(1) 購入した電気柵等の領収書
(2) 電気柵等の設置が確認できる写真
附則
(施行期日)
1 この要項は、令和3年4月1日から施行する。
(この要項の失効)
2 この要項は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示18・一部改正)
附則(令和6年告示第18号)
この要項は、告示の日から施行する。