○甲佐町区長会研修等補助金交付要綱
令和3年4月1日
甲佐町告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、町が定める行政区の区域を単位とする地区の代表者によって組織される団体(以下「区長会」という。)が自主的に行う研修等に係る費用の一部に対して、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地区の代表者による相互の連携の強化及び協力の推進を図り、もって地域自治の発展と協働のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(補助対象費用)
第2条 補助金の対象となる費用は、区長会が地域自治の発展と協働のまちづくりの推進を目的として行う自主的な研修等に要した費用のうち次の各号に掲げる費用とする。
(1) 交通費(貸切バス借上料)
(2) 日当(1人1日あたり1,500円)
(3) 宿泊費(1人1泊あたり12,000円)
(4) その他町長が特に必要と認めたもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条各号に掲げる費用の全額とする。
(補助の申請等)
第4条 補助金の交付申請等については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるところによる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(令6告示10・旧附則・一部改正)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令6告示10・追加)
附則(令和6年告示第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。