○甲佐町債権の管理に関する条例施行規則
令和3年12月21日
甲佐町規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町債権の管理に関する条例(令和3年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第3号の強制徴収債権とは、次に掲げるものをいう。
(3) 甲佐町介護保険条例(平成12年甲佐町条例第6号)第2章の保険料
(4) 地方自治法第14条第3項の規定に基づいて他の条例に規定する過料又は法令に特別の定めがある過料
2 条例第2条第4号の非強制徴収債権とは、次に掲げるものをいう。
(1) 甲佐町老人福祉法施行細則(平成6年甲佐町規則第14号)第9条の措置に要する費用
(2) 甲佐町町営住宅管理条例(平成9年甲佐町条例第29号)第16条第1項の家賃、同条例第21条の共益費及び同条例第60条の駐車場の使用料
(3) 甲佐町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成21年甲佐町条例第21号)第13条第1項の家賃、同条例第17条第2項の共益費、同条例第22条第2項の駐車場の使用料、同条例第26条第1項の指定管理者に納める場合の利用料金
(4) 甲佐町子育て支援住宅管理条例(平成31年甲佐町条例第4号)第19条第1項の家賃、同条例第24条の共益費、同条例第34条の駐車場の使用料
(5) 甲佐町上水道給水条例(昭和46年甲佐町条例第32号)第21条の水道料金
(令5規則4・一部改正)
(債権管理台帳)
第3条 条例第5条の台帳には次に掲げる事項を記載することとする。ただし、町長が特に記載する必要がないと認める事項については、記載を省略することができる。
(1) 町の債権の名称
(2) 債務者の住所又は居所、氏名、生年月日及び連絡先(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、設立日、代表者の氏名及び連絡先)
(3) 債権の発生年度、発生日、発生原因及び根拠法令等
(4) 債権額
(5) 履行期限
(6) 時効に関する事項
(7) 債務者の履行の状況及び経過等に関する事項
(8) 督促及び催告等に関する事項
(9) 担保及び保証人の保証に関する事項
(10) 延滞金及び遅延損害金等に関する事項
(11) 債務者の財産及び業務の状況に関する事項
(12) 債務者の世帯員及び同居する者に関する事項
(13) 町税等及び強制徴収債権の滞納処分、繰上徴収、徴収の緩和に関する事項
(14) 非強制徴収債権の強制執行等、履行期限の繰上げ、債権の申出等、徴収停止、履行延期の特約等、免除及び放棄に関する事項
(15) 不納欠損に関する事項
(17) 前各号に掲げるもののほか、債権の適正な管理のために町長が特に必要と認める事項
2 条例第6条の債務者に関する情報収集等のうち、特に町税等及び強制徴収債権の徴収事務において収集した情報についての実施機関(甲佐町個人情報保護法施行条例(令和5年甲佐町条例第2号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。以下、この項において同じ。)の内部における収集、利用又は他の実施機関への提供にあたっては、条例の目的を十分に理解して行うこととし、当然に地方税法第22条の適用を逃れるものと解してはならない。
(令5規則3・一部改正)
(1) 第2条第1項第1号の債権 住民生活課に勤務を命ぜられた職員
(2) 第2条第1項第2号の債権 福祉課に勤務を命ぜられた職員
(3) 第2条第1項第3号の債権 福祉課に勤務を命ぜられた職員
(4) 第2条第1項第4号の債権 町長が必要によって別に委任した職員
(令6規則10・一部改正)
(督促)
第6条 強制徴収債権及び非強制徴収債権についての法令等による督促は、原則として、当該債権の履行期限後20日以内に、督促状を発して行わなければならない。
2 前項の督促は、原則として、督促状を発した日から起算して10日を経過した日を当該督促に係る履行の期限として指定することとする。
(非強制徴収債権の強制執行等)
第7条 条例第10条第1項の非強制徴収債権の強制執行等は、地方自治法施行令第171条の2各号による。
3 条例第10条第2項の債権の保全及び取立てに関し必要な措置として行う非強制徴収債権の履行期限の繰上げは、地方自治法施行令第171条の3による。この場合において、債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときとは、甲佐町財務規則(平成28年甲佐町規則第4号。以下「財務規則」という。)第119条各号のいずれかの事由が生じたことを知ったときとする。
4 条例第10条第2項の債権の保全及び取立てに関し必要な措置として行う非強制徴収債権に係る債権の申出は、地方自治法施行令第171条の4第1項による。この場合において、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合とは、財務規則第119条各号のいずれかの事由が生じたことを知った場合とする。
8 前項において、債務者について担保を提供させることが著しく困難又は不適当として町長が認める場合においては、財務規則第123条第2項の規定にかかわらず、担保を提供させないことができる。
(非強制徴収債権の放棄)
第8条 条例第11条第1項第2号の無資力又はこれに近い状態は、次の各号の一に該当する場合における債務者の将来の稼働の可否、債務者の世帯員及び現に同居する親族等の状況、町の債権に優先する他の債務の状況等を総合的に勘案して判断しなければならない。
(1) 債務者について強制執行することができる財産の価額が、強制執行に係る費用の額に満たないと認められるとき、その他これに準ずるとき。
(2) 債務者、債務者の世帯員及び債務者と現に同居する者の全員について、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条各号に掲げる扶助のいずれかを受給しているとき。
(3) 債務者、債務者の世帯員及び債務者と現に同居する者の収入の合計金額が、これらの者を一の世帯として生活保護法第11条各号に掲げる扶助を行うとした場合における保護の基準(昭和28年厚生省告示第158号)に規定する基準額の100分の120の額に満たない場合、その他強制執行等によって債務者の生活を著しく困窮させると思料されるとき。
2 条例第11条第1項第2号の相当の期間とは、債務者について前項によって無資力又はこれと同じ状況にあると判断されたときから継続した3年間とする。
3 条例第11条第1項第2号の資力が回復する見込みがないとは、少なくとも今後1年以内においても引き続き第1項の無資力又はこれに近い状態にあるものと見込まれる場合とする。
5 町長は、債権を放棄したときは、これを債権管理台帳に記載し、債権放棄調書によって会計管理者に通知しなければならない。
(強制徴収債権の徴収の緩和)
第9条 強制徴収債権についての徴収の緩和は、地方税法(昭和43年法律第149号)の納税の猶予及び納税の猶予に伴う担保等の例によって行うことができるものとする。
(連帯して履行すべき者からの徴収手続き)
第10条 強制徴収債権又は非強制徴収債権(以下、この条において「強制徴収債権等」という。)が履行期限までに完全に履行されない場合において、法令等の規定によって当該債権に係る債務を連帯して履行すべき者(強制徴収債権に係る保証人を除く)に履行させるときは、その者に対し、連帯して履行すべき期限を指定して納付すべき金額、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書により、連帯して履行すべき期限の10日前までに告知することとする。
2 前項の納付通知書によって指定された期限までに強制徴収債権等の全額について履行がされないときは、当該期限から20日以内に、連帯して履行すべき者に対して期限を指定して催告書によって督促することとする。
3 前項の催告において指定する期限は、これを発した日から30日以内とする。
(徴収計画等)
第11条 条例第7条の町の債権の徴収方針及び徴収計画の策定は、町長が別に設置する甲佐町税等収納率向上対策等本部会議において、毎年度7月に行うものとする。
(債権管理審査会)
第12条 町の債権の適正な管理に資するため、甲佐町債権管理審査会(以下、「審査会」という。)を置く。
(審査会の所掌事務)
第13条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 強制徴収債権の滞納処分及び徴収の緩和に係る調整に関すること。
(2) 条例第10条の非強制徴収債権の強制執行その他の措置の調整に関すること。
(3) 条例第11条の債権の放棄の適否に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町の債権の適正な管理に関して町長が特に必要と認めること。
(審査会の組織)
第14条 審査会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
4 委員は、総務課長、税務課長、住民生活課長、福祉課長、環境衛生課長、建設課長及び学校教育課長並びに第2条に掲げる債権の徴収事務を命ぜられた係長により構成する。
(審査会の会議)
第15条 審査会は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、職員又は専門的知識を有する者の出席を求め、又は意見を聴くことができる。
(審査会の事務局)
第16条 審査会の事務局は、税務課に置く。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。