○宮内防災センターの設置、管理及び使用料に関する規則
令和4年3月29日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮内防災センターの設置、管理及び使用料に関する条例(令和4年甲佐町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 委員会は、使用を許可したときは、当該申請者に対し、速やかに宮内防災センター使用許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。