○宮内防災センターの設置、管理及び使用料に関する規則

令和4年3月29日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮内防災センターの設置、管理及び使用料に関する条例(令和4年甲佐町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 条例第5条の規定による宮内防災センター使用許可申請書(様式第1号)は、甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)に対し、使用日の3日前までに提出しなければならない。

2 委員会は、使用を許可したときは、当該申請者に対し、速やかに宮内防災センター使用許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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宮内防災センターの設置、管理及び使用料に関する規則

令和4年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
令和4年3月29日 教育委員会規則第3号