○川平キャンプ場の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
令和4年3月29日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、川平キャンプ場の設置、管理及び使用料に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 使用の申請については、使用する月の2箇月前から受付可能とする。
3 委員会は使用を許可したときは、川平キャンプ場施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
4 キャンプ場の使用にあっては、使用前に管理人等に許可書を渡し、その指示を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第3条 使用者は、施設及び備品をき損し又は滅失したときは、直ちに委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。