○川平キャンプ場の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

令和4年3月29日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、川平キャンプ場の設置、管理及び使用料に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 川平キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を使用するときは、条例第6条の規定にもとづき川平キャンプ場施設使用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ休日を除く月曜日から金曜日まで甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し許可を受けなければならない。

2 使用の申請については、使用する月の2箇月前から受付可能とする。

3 委員会は使用を許可したときは、川平キャンプ場施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 キャンプ場の使用にあっては、使用前に管理人等に許可書を渡し、その指示を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第3条 使用者は、施設及び備品をき損し又は滅失したときは、直ちに委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川平キャンプ場の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

令和4年3月29日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
令和4年3月29日 教育委員会規則第6号