○甲佐町スポーツセンターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則
令和3年4月2日
甲佐町教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、甲佐町スポーツセンターの設置、管理及び使用料に関する条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 委員会は、使用を許可したときは当該申請者に対し速やかに使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 甲佐町農林漁業者トレーニングセンターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則(昭和59年甲佐町規則第10号)は、廃止する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委規則7・全改)
(令4教委規則7・全改)