○甲佐町スポーツセンターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

令和3年4月2日

甲佐町教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町スポーツセンターの設置、管理及び使用料に関する条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 条例第7条第1項の規定による使用許可申請書(様式第1号)は、甲佐町教育委員会(以下「委員会」という。)に対し使用日の3日前までに提出しなければならない。

2 委員会は、使用を許可したときは当該申請者に対し速やかに使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるほか、必要な事項は委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

2 甲佐町農林漁業者トレーニングセンターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則(昭和59年甲佐町規則第10号)は、廃止する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4教委規則7・全改)

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(令4教委規則7・全改)

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甲佐町スポーツセンターの設置、管理及び使用料に関する条例施行規則

令和3年4月2日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10章 育/第3節 社会教育
沿革情報
令和3年4月2日 教育委員会規則第1号
令和4年3月29日 教育委員会規則第7号