○甲佐町立小・中学校児童生徒の対外競技等出場補助金交付要項
平成18年5月8日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要項は、町立小・中学校児童生徒が対外競技等に出場する場合の補助について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この事業の補助対象者(以下「補助事業者等」という。)は、次の各号に定める児童・生徒を有する小・中学校長とする。
(1) 各種スポーツ競技大会に学校代表として九州大会、全国大会に出場する場合
(2) 教育諸活動の中で、学校代表として九州大会、全国大会に出場する場合
(3) 小学校体育連盟及び中学校体育連盟主催の県大会出場において、宿泊を伴う場合で、町長が必要と認めた場合
(補助金等の額)
第3条 補助金等の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、予算の範囲内において交付する。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、校長が必要と認めた出場者及び引率者が、対外競技等に出場するために必要な経費とする。
(補助の申請等)
第5条 補助の申請等については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に基づき行うものとする。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、平成18年5月8日から実施し、平成18年度補助金から適用する。
(令4教委告示6・旧附則・一部改正)
2 この要項は、令和7年3月31日に限り、その効力を失う。
(令4教委告示6・追加)
附則(令和4年教委告示第6号)
この要項は、告示の日から施行する。