○甲佐町企業立地促進条例

令和4年6月14日

甲佐町条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、甲佐町における企業の誘致及び立地を促進するため、甲佐町内に工場等を新設又は改修等をする者に対し、奨励措置及び便宜の供与を行い、もって本町産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 事業の用に供する施設又は設備をいう。

(2) 新設 町内に新たに工場等を設置することをいう。

(3) 改修等 町内に工場等を有する者が現有の工場等の事業規模を拡大するため町内に工場等を増築又は改築等を行うことをいう。

(工場等の指定)

第3条 町長は、新設又は改修等をされる工場等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、第1条の目的を達成するため必要があると認められるときは、当該工場等をこの条例を適用する工場等(以下「適用工場等」という。)として指定する。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第24条に定める設備を有し、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日日雇い入れられる者を除く。)を5人以上有する工場等

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第2項第1号に規定する区域内にあって、同法第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設を有する工場等

(3) 前各号以外の工場等で規則で定める工場等

2 町長は、工場等が公害を発生するおそれがあるもの又は公害発生防止に必要な措置を講じていない場合は前項の指定を行わないものとする。

3 第1項の指定を受けようとする者は、適用工場等指定申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(奨励措置)

第4条 町長は、適用工場等の新設又は改修等を行う者に対し、次の奨励措置を行うことができる。

(1) 固定資産税の不均一課税

(2) 企業用地取得奨励金の交付

2 町長は、適用工場等が前項に掲げる奨励措置の対象に該当するときは、それぞれの奨励措置を併せて行うことができる。

3 第1項の奨励措置を受けようとする適用工場等は、規則で定める手続により、町長に申請しなければならない。

(固定資産税の不均一課税)

第5条 町長は、適用工場等を有する者に対し甲佐町税特別措置条例(平成元年甲佐町条例第4号)の定めるところにより、固定資産税の不均一課税を行う。

(企業用地取得奨励金の交付)

第6条 適用工場等が、新たに取得した土地の取得価格のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定による家屋の敷地部分に係る土地の取得価格に100分の50を乗じた額(千円未満は切り捨てる。)を、企業用地取得奨励金として交付する。ただし、その額が5千万円を超えるときは、5千万円を上限とする。

(便益の供与)

第7条 町長は、適用工場等の指定を受ける者に対し、次の各号に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 適用工場等の新設又は改修等に必要な資料を提供すること。

(2) 用地の取得、労務の充足、工業用水及び道路等の整備その他の適用工場等の新設又は改修等のために必要な事項につき協力を行うこと。

(指定の承継)

第8条 適用工場等を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者(以下「承継者」という。)は、当該適用工場等の指定を承継することができる。

2 承継者は、適用工場等の指定を承継しようとするときは、当該適用工場等の承継の日から30日以内に町長に適用工場等の指定を承継する旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

(指定の取消し等)

第9条 町長は、適用工場等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すとともに奨励措置を停止し、当該奨励措置を受けた不均一課税に係る固定資産税及び奨励金の全部又は一部を納付又は返還させることができる。

(1) 第3条に規定する適用工場等としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 虚偽の申請その他の不正行為によって適用工場等の指定を受けたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(甲佐町工場等設置奨励条例の廃止)

2 甲佐町工場等設置奨励条例(平成元年甲佐町条例第3号)は、廃止する。

(甲佐町税特別措置条例の一部改正)

3 甲佐町税特別措置条例(平成元年甲佐町条例第4号)の一部を次のように改正する。

第1条中「甲佐町工場等設置奨励条例(平成元年甲佐町条例第3号)」を「甲佐町企業立地促進条例(令和4年甲佐町条例第18号)」に改める。

第2条中「甲佐町工場等設置奨励条例」を「甲佐町企業立地促進条例」に改める。

甲佐町企業立地促進条例

令和4年6月14日 条例第18号

(令和4年6月14日施行)