○甲佐町企業立地促進条例施行規則
令和4年6月14日
甲佐町規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、甲佐町企業立地促進条例(令和4年甲佐町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用工場等)
第2条 条例第3条第1項第3号の規則で定める工場等は、別表のとおりとする。
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
2 町長は、前項の指定書を交付したのち、事業計画等の変更があった場合において、必要と認めるときは、指定書の内容について変更するものとする。
(事業開始の報告)
第5条 適用工場等指定書の交付を受けた者は、当該事業を開始したときは、その日から10日以内に事業開始報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする事業者は、甲佐町企業用地取得奨励金交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び額の確定)
第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、奨励金の交付又は不交付を決定し、額を確定するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨通知するものとする。
(1) 事業計画の内容について変更を生じたとき 事業計画変更報告書(様式第8号)
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき 事業休(廃)止報告書(様式第9号)
(3) 事業を再開したとき 事業再開報告書(様式第10号)
(奨励金の返還)
第11条 町長は、事業者が操業開始から10年を満たない日までに前条第2号に規定する事業の休止又は廃止を行った場合、奨励金の交付決定を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に奨励金を交付していたときは、事業者に対して奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の保存期間)
第12条 事業者は、奨励金の交付に関する申請書等必要な書類を当該奨励金の交付を受けてから起算して10年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 甲佐町工場等設置奨励条例施行規則(平成元年甲佐町規則第1号)は、廃止する。
(奨励金の適用対象)
3 この規則による規定は、この規則の施行の日以後、新たに土地を取得するものについて適用する。
別表(第2条関係)
事業 | 規模 | 当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者数 |
1 道路貨物運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業(貨物運送取扱業、こん包業)、卸売業及び小売業 | 新規投資額5,000万円以上 | 5人以上 |
2 研究開発業(セミコンダクタ関連、モビリティ関連、新エネルギー関連、食品バイオ関連、IT・コンテンツ関連に関する分野) | 新規投資額1,000万円以上 | 3人以上 |
3 その他町長が必要と認める事業 | 新規投資額1億円以上 | 10人以上 |
備考
1 上記の事業とは、法人及び協同組合等の営む事業をいう。
2 協同組合等の場合にあっての規模、当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者数は、その協同組合等を構成する事業所のそれぞれの規模、当該事業の用に供したことに伴って増加する雇用者数を合算したものとする。
3 上記事業中、研究開発業(セミコンダクタ関連、モビリティ関連、新エネルギー関連、食品バイオ関連、IT・コンテンツ関連に関する分野)とは熊本県企業立地促進補助金交付要項及び熊本県地場企業立地促進補助金交付要項に定めるところによる。