○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る甲佐町国民健康保険税の減免の特例に関する条例施行規則
令和4年6月14日
甲佐町規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る甲佐町国民健康保険税の減免の特例に関する条例(令和4年甲佐町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免期間の特例)
第2条 感染症による特例減免は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの国民健康保険被保険者資格に係る国民健康保険税のうち、令和4年4月1日以後に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条の届出が行われたために令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されたものについても条例第2条に規定する減免の期間における国民健康保険税として行うものとする。
(重篤な傷病)
第3条 条例第3条第1号の重篤な傷病とは、感染症の症状が著しく重く、1月以上の治療を要するとの医師の診断によって証明されたものをいう。
(対象世帯)
第4条 条例第3条の対象世帯の判定は、各年度の初日又は初めて国民健康保険の被保険者世帯となった日における世帯によって行うものとし、これらの日の翌日以後の当該世帯における被保険者等の異動は、感染症による特例減免の減免額の算定の対象としない。
(減免申請の期限)
第5条 条例第5条の減免申請は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の各納期限又は令和4年11月30日のいずれか早く到来する日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、期限後においても申請することができる。
(減免申請に必要な書類)
第6条 条例第5条各号の減免申請は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る甲佐町国民健康保険税の減免の特例に関する条例による特例減免申請書(様式第1号)により行うものとする。
(1) 感染症によって世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負ったことを証明するもの
ア 死亡診断書又は死体検案書の写し
イ 診断書の写し
(2) 事業収入等が減少したことを証明するもの
ア 給与明細
イ 前年の収支内訳書
ウ 帳簿書類
エ 預金通帳
オ 収入の見込に関する申告書
カ その他事業収入の減少について町長が必要と認めるもの
(3) 事業収入等が減少した原因が感染症の影響によることを証明するもの
ア 申立書
イ その他事業収入の減少の原因について町長が必要と認めるもの
(4) 事業を廃止し、又は失業したことを証明するもの
ア 登記簿
イ 官公署への廃業届
ウ 解雇通知
エ 雇用保険受給資格者証
オ その他事業の廃止又は失業について町長が必要と認めるもの
(審査及び決定)
第7条 町長は、条例第5条の減免申請があったときは、速やかにこれを審査し、感染症による特例減免の可否を決定したときは、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る甲佐町国民健康保険税の減免の特例に関する条例による特例減免決定(棄却)通知書(様式第2号)により世帯主に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る甲佐町国民健康保険税の減免の特例に関する条例施行規則(令和3年甲佐町規則第22号)は、廃止する。