○甲佐町新規就農者支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

甲佐町告示第71号

(通則)

第1条 新規就農者支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、町内で農業を営む認定新規就農者に対し、農機具、施設及び設備等導入への補助を行うことにより、農業従事者の高齢化、後継者不足等による担い手の減少、耕作放棄地の増加等が進む中で、新たな農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図ることを目的とする。

(補助対象者及び補助対象経費等)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費及び交付条件については、別表のとおりとする。

(交付額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の10分の5以内の額とする。ただし、100万円を上限とする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。

(事業の成果等に関する調査)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けた後、3年間、毎年7月末及び1月末までに甲佐町新規就農者支援事業実施計画書(別紙様式)により、目標達成状況等について報告するものとする。

(補則)

第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

(附則)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に補助金の交付を受けたものについては、同日以後も、なおその効力を有する。

別表

補助対象者

補助対象経費

交付条件

1 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定を受けた者であり、かつ新規就農認定を受けた5年後に認定農業者の認定を受ける者)

1 農業経営に必要な農業機械及びその周辺機器

2 農業用施設

3 農業用設備

本事業を実施する場合は、次に掲げる要件を満たすものであること。

1 補助対象経費の項目について、1件の取得価格が10万円を超えていること。(中古品も対象とする。)

2 補助金の交付は、農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に基づく認定の有効期間中、補助対象経費の項目のいずれか1件とし、1回限りとする。

画像

甲佐町新規就農者支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)