○甲佐町雨水浸透施設設置補助金交付要項
令和4年4月1日
甲佐町告示第83号
(通則)
第1条 甲佐町雨水浸透施設設置補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要項は、地下水のかん養対策及び節水対策として、甲佐町域の住宅等に雨水浸透ますまたは、雨水貯留タンクを設置する者に対し、補助金を交付することにより、地下水の保全及び水資源の有効利用を促進するとともに、住民の環境意識の高揚を図ることを目的とする。
(1) 雨水浸透ます 雨水を地下へと浸透させることを目的として作られた形状が直径250mm以上の装置をいう。
(2) 雨水貯留タンク 貯留した雨水を飲用以外の散水等として利用するための施設で、屋根に降った雨水を50リットル以上貯留するものをいう。
(補助対象)
第4条 補助金は、次に掲げる基準に適合する雨水浸透ますまたは雨水貯留タンクを本町域内に設置した場合に、当該設置者に対し、予算の範囲内において交付するものとする。
(1) 雨水浸透ますは、敷地内の浸透条件を考慮し、排水量の多い雨樋から接続できる位置に設置すること。
(2) 雨水貯留タンクは、雨水タンク(雨水貯留槽)等の名称で一般的に販売される専用製品であること。
(3) 雨水浸透ます及び雨水貯留タンクには、雨水以外のものを流入させないこと。
2 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 雨水浸透ますまたは雨水貯留タンクを設置する敷地の所有者または使用者で、設置につき正当な権限を有する者。
(2) 町税等を滞納していない者。
(補助の対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、雨水浸透ますまたは雨水貯留タンクの購入及び据付工事(以下「設置」という。)に係る経費(以下「設置費」という。)とする。
(1) 位置図
(2) 設置計画図
(3) 設置に関する見積書(写し)
(4) 設置施設構造図もしくは写真
(5) 着工前写真
(6) 同意書(様式第2号)
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定)
第8条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。
(1) 補助金申請内容を変更しようとするとき。
(2) 申請日の属する年度の3月31日までに、設置の完了が見込めないとき。
(3) 事業を中止しようとするとき。
(1) 設置費に係る領収書(写し)
(2) 設置を証する写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の取消し及び返還)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) その他町長の指示に従わなかったとき。
2 町長は、補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合には、甲佐町雨水浸透施設設置補助金交付取消・変更通知書(様式第6号)により補助対象者あて通知する。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表1
区分 | 補助金額 | 備考 |
雨水浸透ます | 1基当たり10,000円または設置費のいずれか少ない額 | 設置個所については、4基を上限とする。 |
雨水貯留タンク (容量200l以上) | 1基当たり設置費の2分の1とし、上限を35,000円とする。 | 1世帯1基までとする。 |
雨水貯留タンク (容量200l未満) | 1基当たり設置費の2分の1とし、上限を24,000円とする。 | 1世帯1基までとする。 |