○甲佐町申請書等の押印省略要綱
令和4年7月26日
甲佐町教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政手続における町民等の利便性の向上及び手続の簡素化を図るため、申請書、届出書、請求書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略に関し、必要な事項を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 甲佐町の告示により申請書等に押印を必要としている場合であっても、別表に定める申請書等については、押印を省略することができる。
2 前項の規定により押印を省略することができる申請書等については、押印の省略に関する所要の修正を加え、使用するものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表
No. | 例規名 | 様式番号 | 書類名 | 所管部署 |
1 | 甲佐町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費要綱(平成27年3月2日 委員会告示第2号) | 就学援助費申請書兼世帯票 | 学校教育課 |